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行政法 被保護者が死亡した場合におけるその相続人が生活保護処分に関する裁決取消訴訟を承継することの可否 最大判昭和42年5月24日
概要
生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利に関するものについても、被保護者の死亡により、当然終了する。
判例
事案:生活保護を受けながら、生活保護処分に関する裁決取消訴訟を提起していた事案において、被保護者が死亡した場合、その相続人が当該訴訟を承継することができるかが問題となった。
判旨:「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。また、被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、医療扶助の場合はもちろんのこと、金銭給付を内容とする生活扶助の場合でも、それは当該被保護者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであって、法の予定する目的以外に流用することを許さないものであるから、当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ない、と解するのが相当である。また、所論不当利得返還請求権は、保護受給権を前提としてはじめて成立するものであり、その保護受給権が右に述べたように一身専属の権利である以上、相続の対象となり得ないと解するのが相当である。 されば、本件訴訟は、上告人の死亡と同時に終了し、同人の相続人…においてこれを承継し得る余地はないもの、といわなければならない。」
判旨:「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。また、被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、医療扶助の場合はもちろんのこと、金銭給付を内容とする生活扶助の場合でも、それは当該被保護者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであって、法の予定する目的以外に流用することを許さないものであるから、当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ない、と解するのが相当である。また、所論不当利得返還請求権は、保護受給権を前提としてはじめて成立するものであり、その保護受給権が右に述べたように一身専属の権利である以上、相続の対象となり得ないと解するのが相当である。 されば、本件訴訟は、上告人の死亡と同時に終了し、同人の相続人…においてこれを承継し得る余地はないもの、といわなければならない。」
過去問・解説
(H29 予備 第14問 ウ)
生活保護法に基づき被保護者が受ける保護受給権は、当該個人に与えられた一身専属の権利であって、原則として相続の対象となるものではないが、被保護者の生存中の金銭給付を内容とする扶助で既に遅滞にあるものについては、相続の対象となる。
生活保護法に基づき被保護者が受ける保護受給権は、当該個人に与えられた一身専属の権利であって、原則として相続の対象となるものではないが、被保護者の生存中の金銭給付を内容とする扶助で既に遅滞にあるものについては、相続の対象となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.5.24)は、「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受ける…保護受給権…は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。」とした上で、「また、被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、…当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ない、と解するのが相当である。」としている。
判例(最判昭42.5.24)は、「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受ける…保護受給権…は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。」とした上で、「また、被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、…当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ない、と解するのが相当である。」としている。