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行政法 裁量処分の無効確認訴訟における無効原因の主張・立証責任 最二小判昭和42年4月7日
概要
裁量処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が行政処分をするに当たってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証することを要する。
判例
事案:原野の売渡処分の無効等確認訴訟において、裁量処分の無効確認訴訟における無効事由の主張・立証責任がいずれにあるかが問題となった。
判旨:「旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件牧野売渡処分は、旧自作農創設特別措置法41条1項2号および同法施行規則28条の8に基づいてされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の裁量に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右裁量権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が重大かつ明白である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない…。」
判旨:「旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件牧野売渡処分は、旧自作農創設特別措置法41条1項2号および同法施行規則28条の8に基づいてされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の裁量に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右裁量権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が重大かつ明白である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない…。」
過去問・解説
(R6 予備 第21問 イ)
処分の無効確認を求める訴えにおいては、被告において当該処分が適法かつ有効なものであることを具体的事実に基づき主張する必要があり、原告は、当該処分の無効原因の主張として、抽象的に当該処分に重大かつ明白な瑕疵があると主張すれば足りる。
処分の無効確認を求める訴えにおいては、被告において当該処分が適法かつ有効なものであることを具体的事実に基づき主張する必要があり、原告は、当該処分の無効原因の主張として、抽象的に当該処分に重大かつ明白な瑕疵があると主張すれば足りる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.4.7)は、 「行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。」としている。
したがって、無効確認を求める原告の側において、行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたることから行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することが必要である。
判例(最判昭42.4.7)は、 「行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。」としている。
したがって、無効確認を求める原告の側において、行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたることから行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することが必要である。