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行政手続法 第19条

条文
第19条(聴聞の主宰)
① 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 
② 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 
 一 当該聴聞の当事者又は参加人 
 二 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族 
 三 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 
 四 前3号に規定する者であった者 
 五 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 
 六 参加人以外の関係人
過去問・解説
(H22 司法 第23問 エ)
A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
聴聞手続の主宰者は、公正な第三者でなければならず、B県知事が指名するB県の職員は、聴聞手続を主宰することができない。

(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 ①産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
②~⑥(略)
第15条の3 ①都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
 1、2(略)
 3 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。
② 都道府県知事は、前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき)、第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
行手法19条は、1項において、「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。」と規定し、2項各号において、主宰者の除外事由について掲げている。
そのため、除外事由に当たらない限り、行政庁が指名する職員が主宰者となることができる。
そして、本肢におけるB県の職員は、2号各号が掲げている除外事由には当たらない。
したがって、B県知事が指名するB県の職員は、聴聞手続を主宰することができる。
総合メモ
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