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行政手続法 第20条
条文
第20条(聴聞の期日における審理の方式)
① 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
② 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
③ 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
④ 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
⑤ 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
⑥ 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
① 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
② 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
③ 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
④ 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
⑤ 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
⑥ 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
過去問・解説
(H24 司法 第23問 イ)
不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができるが、それ以外の利害関係者が聴聞手続に参加することは認められていない。
不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができるが、それ以外の利害関係者が聴聞手続に参加することは認められていない。
(正答)✕
(解説)
行手法20条2項は、「当事者…は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ…ることができる。」と規定している。
したがって、不利益処分の名宛人となるべき者は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができる。
そして、同法16条2項は、「代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。」と規定している。
したがって、不利益処分の名宛人となるべき者の代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができる。
加えて、同法17条1項は「主宰者…不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者…に対し、…聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。」と規定している。
したがって、不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人以外の利害関係者も聴聞手続に参加することが認められうる。
よって、不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができ、それ以外の利害関係者も聴聞手続に参加することは認められている。
行手法20条2項は、「当事者…は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ…ることができる。」と規定している。
したがって、不利益処分の名宛人となるべき者は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができる。
そして、同法16条2項は、「代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。」と規定している。
したがって、不利益処分の名宛人となるべき者の代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができる。
加えて、同法17条1項は「主宰者…不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者…に対し、…聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。」と規定している。
したがって、不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人以外の利害関係者も聴聞手続に参加することが認められうる。
よって、不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができ、それ以外の利害関係者も聴聞手続に参加することは認められている。
(R3 予備 第15問 イ)
聴聞の期日における審理については、聴聞の主宰者は、非公開で行うことができ、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開する必要はない。
聴聞の期日における審理については、聴聞の主宰者は、非公開で行うことができ、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開する必要はない。
(正答)〇
(解説)
行手法20条6項は、「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。」と規定している。
したがって、聴聞の期日における審理については、聴聞の主宰者は、非公開で行うことができ、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開する必要はない。
行手法20条6項は、「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。」と規定している。
したがって、聴聞の期日における審理については、聴聞の主宰者は、非公開で行うことができ、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開する必要はない。