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行政手続法 第21条

条文
第21条(陳述書等の提出)
① 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 
② 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
過去問・解説
(R6 予備 第15問 ウ)
聴聞の通知を受けた当事者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書を提出することができる。

(正答)

(解説)
行手法21条1項は、「当事者…は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書…を提出することができる。」と規定している。
総合メモ
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