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行政手続法 第24条

条文
第24条(聴聞調書及び報告書)
① 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 
② 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 
③ 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 
④ 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第22問 エ)
聴聞の主宰者は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出するが、処分権限を有するのは行政庁であるから、行政庁は、不利益処分の決定をする際に、当該報告書に記載された主宰者の意見を参酌することを要しない。

(正答)

(解説)
行手法24条3項は、「主宰者は、…不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、…行政庁に提出しなければならない。」と規定している。そして、同法26条は、「行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条…第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、聴聞の主宰者は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出する必要があり、処分権限を有するのは行政庁であるものの、行政庁は、不利益処分の決定をする際に、当該報告書に記載された主宰者の意見を参酌する必要がある。

(R1 予備 第15問 エ)
不利益処分に関する聴聞の終了後、聴聞の主宰者は、聴聞調書及び報告書を作成し、行政庁に提出するが、同時に、その写しを当事者及び参加人に送付しなければならない。

(正答)

(解説)
行手法24条は、1項において、「主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成…しておかなければならない。」と規定し、3項において、「主宰者は、…報告書を作成し、1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。」と規定している。
したがって、不利益処分に関する聴聞の終了後、聴聞の主宰者は、聴聞調書及び報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
そして、本肢のように、主宰者に対して、聴聞調書及び報告書の写しの送付を義務付ける規定は存在しない。
したがって、聴聞の主宰者に、聴聞調書及び報告書の写しを当事者及び参加人に送付する義務はない。
総合メモ
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