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行政手続法 第29条

条文
第29条(弁明の機会の付与の方式)
① 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。 
② 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
過去問・解説
(H25 共通 第25問 ア)
行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関し、弁明は、書面を提出して行うことが原則であるが、行政庁が認める場合には、口頭で行うことができる。

(正答)

(解説)
行手法29条1項は、「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面…を提出してするものとする。」と規定している。
したがって、行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関し、弁明は、書面を提出して行うことが原則であるが、行政庁が認める場合には、口頭で行うことができる。

(R5 予備 第14問 イ)
不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機会の付与における弁明は、原則として、弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述により行われる。

(正答)

(解説)
行手法29条1項は、「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面…を提出してするものとする。」と規定しており、書面を提出して弁明を行うことを原則として、行政庁が認める場合には、口頭で行うことができるとしている。
したがって、不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機会の付与における弁明は、原則として、書面の提出により行われる。
総合メモ
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