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行政手続法 第31条

条文
第31条(聴聞に関する手続の準用)
 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第30条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(R1 予備 第15問 ウ)
不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。

(正答)

(解説)
行手法31条前段は、「15条3項及び16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。」と規定しており、聴聞における手続を弁明の機会の付与にも準用する場合を掲げている。もっとも、本条前段は、聴聞の手続における文書等の閲覧の権利について規定した同法18条1項前段を準用していない。
したがって、不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。

(R3 予備 第15問 ウ)
弁明の機会の付与については、聴聞における代理人に関する規定は準用されているが、参加人に関する規定は準用されていない。

(正答)

(解説)
行手法31条前段は、「15条3項及び16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。」と規定しており、聴聞における手続を弁明の機会の付与にも準用する場合を掲げている。そのため、本条前段は、参加人について規定した同法17条を準用していない。
したがって、弁明の機会の付与については、聴聞における代理人に関する規定は準用されているが、参加人に関する規定は準用されていない。
総合メモ
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