第32条(行政指導の一般原則)
① 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
② 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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短答条文
第32条
条文
過去問・解説
(H22 司法 第25問 ウ)
法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行政手続法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行政手続法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条2項は、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
行手法32条2項は、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
もっとも、法令で指導・指示に従わないときに給付を停止したり(生活保護法62条1項・3項)、行政指導に従わない私人の氏名・名称等を公表したりする(介護保険法76条の2第1項・2項)などして、実質的に行政指導に従うよう求めることもある(下山憲治「日評ベーシック行政法」初版74頁)ため、法律に不利益処分を行うことができる旨の規定が存在するのであれば、行政指導に協力しなかった相手方の氏名等の公表を行ったとしても、同項違反の問題は生じない。
したがって、法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行政手続法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
(H24 司法 第26問 1)
行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条1項は、「行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと…に留意しなければならない。」と規定している。
行手法32条1項は、「行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと…に留意しなければならない。」と規定している。
(H24 司法 第27問 ア)
行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律にその具体的根拠規定がない場合に行われるものである。
行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律にその具体的根拠規定がない場合に行われるものである。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「一定の行政目的を実現するため…の行為」と規定し、同法32条1項は、「行政指導にあっては、…あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
また、行政指導については、法定の行政指導と法律にその具体的根拠規定がない行政指導に分けられると解されている。
したがって、行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律による具体的根拠規定の有無に関わらず行われるものである。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「一定の行政目的を実現するため…の行為」と規定し、同法32条1項は、「行政指導にあっては、…あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
また、行政指導については、法定の行政指導と法律にその具体的根拠規定がない行政指導に分けられると解されている。
したがって、行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律による具体的根拠規定の有無に関わらず行われるものである。
(H24 司法 第27問 ウ)
法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、許可を受けた相手方が条件に違反する行為をしていることが明らかとなったため、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をした。ところが、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消した。この場合の許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、許可を受けた相手方が条件に違反する行為をしていることが明らかとなったため、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をした。ところが、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消した。この場合の許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
もっとも、本肢における許可の取り消しは、法令違反を理由として行われたものであり、同項に当たらない。
したがって、法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をしたものの、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消したとき、同許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
もっとも、本肢における許可の取り消しは、法令違反を理由として行われたものであり、同項に当たらない。
したがって、法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をしたものの、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消したとき、同許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
(R1 予備 第16問 エ)
勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから、法令上の規定がある場合でも許されない。
勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから、法令上の規定がある場合でも許されない。
(正答)✕
(解説)
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
また、行政指導の違反に対して、何らかの不利益な措置が法令上予定されている場合、同項には違反しないと解されている。
したがって、勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、法令上の規定がある場合、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たらない。
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
また、行政指導の違反に対して、何らかの不利益な措置が法令上予定されている場合、同項には違反しないと解されている。
したがって、勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、法令上の規定がある場合、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たらない。
(R7 予備 第16問 ウ)
行政手続法第32条第2項は、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと定めているが、法律上、相手方が行政指導に協力しないときに氏名等の公表を行うことができる旨の規定が存在する場合に、行政指導に協力しなかった相手方の氏名等の公表を行ったとしても、同項違反の問題は生じない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条2項は、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
もっとも、法令で指導・指示に従わないときに給付を停止したり(生活保護法62条1項・3項)、行政指導に従わない私人の氏名・名称等を公表したりする(介護保険法76条の2第1項・2項)などして、実質的に行政指導に従うよう求めることもある(下山憲治「日評ベーシック行政法」初版74頁)。
したがって、法律上、相手方が行政指導に協力しないときに氏名等の公表を行うことができる旨の規定が存在する場合に、行政指導に協力しなかった相手方の氏名等の公表を行ったとしても、同項違反の問題は生じない。
行手法32条2項は、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
もっとも、法令で指導・指示に従わないときに給付を停止したり(生活保護法62条1項・3項)、行政指導に従わない私人の氏名・名称等を公表したりする(介護保険法76条の2第1項・2項)などして、実質的に行政指導に従うよう求めることもある(下山憲治「日評ベーシック行政法」初版74頁)。
したがって、法律上、相手方が行政指導に協力しないときに氏名等の公表を行うことができる旨の規定が存在する場合に、行政指導に協力しなかった相手方の氏名等の公表を行ったとしても、同項違反の問題は生じない。
(R8 予備 第16問 ア 改題)
行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲を超えて行うことができるから、行政需要に対し臨機応変に対応することが可能である。
(正答)✕
(解説)
行手法32条1項は、「行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと…に留意しなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲を超えて行うことはできない。
行手法32条1項は、「行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと…に留意しなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲を超えて行うことはできない。