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行政手続法 第34条

条文
第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)
 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
過去問・解説
(R2 予備 第15問 ウ)
行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(正答)

(解説)
行手法32条1項は、「行政指導にあっては、…あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
そして、同法34条は、「許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を…行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」と規定している。
したがって、行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
総合メモ
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