現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政手続法 第35条
条文
第35条(行政指導の方式)
① 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
② 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
③ 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
④ 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
① 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
② 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
③ 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
④ 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
過去問・解説
(H22 司法 第25問 ア)
行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
(正答)〇
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項1号は、口頭による行政指導の場合においても書面の交付が不要になるときの1つとして、「相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの」を掲げており、本肢における災害発生時における緊急避難の勧告は、これに当たる。
したがって、行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項1号は、口頭による行政指導の場合においても書面の交付が不要になるときの1つとして、「相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの」を掲げており、本肢における災害発生時における緊急避難の勧告は、これに当たる。
したがって、行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
(H24 司法 第26問 2)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合においては、行政指導が口頭でされたときに限って、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合においては、行政指導が口頭でされたときに限って、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
(H25 共通 第27問 ウ)
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。
この場合において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
なお、解答に当たっては、甲市では行政手続条例が制定され、行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。
この場合において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
なお、解答に当たっては、甲市では行政手続条例が制定され、行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。
(正答)〇
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、本肢において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、本肢において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
(H26 共通 第25問 ウ)
行政手続法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要はなく、行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められたときに、当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
行政手続法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要はなく、行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められたときに、当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
(正答)✕
(解説)
行手法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」としており、口頭による行政指導を行う場合であっても、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
したがって、行手法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
行手法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」としており、口頭による行政指導を行う場合であっても、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
したがって、行手法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
(R1 予備 第16問 ウ)
行政指導は、処分に該当しない行為であるから、必ずしも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示すことは要しない。
行政指導は、処分に該当しない行為であるから、必ずしも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示すことは要しない。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「処分に該当しないもの」と規定している。
また、同法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、処分に該当しない行為であるものの、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示す必要がある。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「処分に該当しないもの」と規定している。
また、同法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、処分に該当しない行為であるものの、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示す必要がある。
(R2 予備 第15問 ア)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならないが、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならないが、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
(正答)✕
(解説)
行手法35条2項は、柱書において、「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。」と規定しており、同項各号は、示さなければならない事項として「当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項」(1号)、「前号の条項に規定する要件」(2号)及び「当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(3号)を掲げている。
したがって、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件のみならず、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由も示す必要がある。
行手法35条2項は、柱書において、「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。」と規定しており、同項各号は、示さなければならない事項として「当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項」(1号)、「前号の条項に規定する要件」(2号)及び「当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(3号)を掲げている。
したがって、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件のみならず、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由も示す必要がある。
(R6 予備 第17問 ア)
行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則として、当該書面を交付しなければならない。
行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則として、当該書面を交付しなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項2号は、書面の交付が不要となる場合の1つとして、「既に文書…によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求め」ている場合を掲げている。
したがって、行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該書面を交付する必要はない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項2号は、書面の交付が不要となる場合の1つとして、「既に文書…によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求め」ている場合を掲げている。
したがって、行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該書面を交付する必要はない。