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行政手続法 第36条

条文
第36条(複数の者を対象とする行政指導)
 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 エ)
複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。

(正答)

(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め…なければならない。」としている。
そして、行政指導指針の法的性格は、行政規則であるため、その内容を上級機関の通達によって定めることも可能である。
したがって、複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。

(H25 共通 第27問 イ)
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。
この場合において、建築確認を留保して行う行政指導については、その指針があらかじめ定められなければならず、行政上の支障がない限り、当該指針は公表されなければならない。
なお、解答に当たっては、甲市では行政手続条例が制定され、行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。

(正答)

(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と規定している。そして、本肢における建築確認を留保して行う行政指導は、これに当たる。
したがって、建築確認を留保して行う行政指導については、その指針があらかじめ定められなければならず、行政上の支障がない限り、当該指針は公表されなければならない。

(H28 予備 第16問 イ)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はその基準として行政指導指針を定めるよう努めなければならない。

(正答)

(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め…なければならない。」と規定しており、行政指導指針の設定を法的義務としている。
したがって、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はその基準として行政指導指針を定めなければならない。

(H30 予備 第17問 ウ)
国土交通大臣が、全国の一級建築士に対し、その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(正答)

(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と規定している。
そして、本肢における行政指導は、一級建築士の業務の適正な実施を確保することを目的として、全国の一級建築士に対し行政指導をしようとするものであり、同条に当たる。
したがって、国土交通大臣が、全国の一級建築士に対し、その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
総合メモ
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