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行政手続法 第36条の2
条文
第36条の2(行政指導の中止等の求め)
① 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
② 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
③ 当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
① 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
② 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
③ 当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
過去問・解説
(H24 司法 第26問 5)
行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
(正答)〇
(解説)
行手法36条の2第1項本文は、「行政指導…の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、…行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定している。
したがって、行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
行手法36条の2第1項本文は、「行政指導…の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、…行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定している。
したがって、行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
(H28 予備 第16問 ア)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
行手法36条の2第1項は、「法令違反する行為の是正を求める行政指導…の相手方は、…当該行政指導をした行政機関に対し、…当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
行手法36条の2第1項は、「法令違反する行為の是正を求める行政指導…の相手方は、…当該行政指導をした行政機関に対し、…当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
(R2 予備 第15問 イ)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めたときは、当該行政機関は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間、当該行政指導を一時中止しなければならない。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めたときは、当該行政機関は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間、当該行政指導を一時中止しなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法36条の2は、1項本文において、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定し、3項において、「当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。」と規定している。
したがって、1項に基づく申出があった場合、行政機関は、当該行政指導を一時中止しなくとも、必要な措置をすれば足りる。
行手法36条の2は、1項本文において、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定し、3項において、「当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。」と規定している。
したがって、1項に基づく申出があった場合、行政機関は、当該行政指導を一時中止しなくとも、必要な措置をすれば足りる。