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行政手続法 第36条の3

条文
第36条の3(処分等の求め)
① 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 
② 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 
 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 
 二 法令に違反する事実の内容 
 三 当該処分又は行政指導の内容 
 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 
 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 
 六 その他参考となる事項 
③ 当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
過去問・解説
(H30 予備 第17問 イ)
何人においても、建築基準法に基づく違反建築物の除却命令をする権限を有する市町村長に対し、行政手続法の規定により、違反建築物の除却を促す行政指導を求める申出をすることが認められているが、違反建築物の除却命令を求める申出をすることは認められていない。

(正答)

(解説)
行手法36条の3第1項は、「何人も、法令に違反する事実がある場合において…処分又は行政指導をすることを求めることができる。」と規定しており、本肢の違反建築物の除却を促す行政指導を求める申出及び違反建築物の除却命令を求める申出は、これに当たる。
したがって、何人においても、建築基準法に基づく違反建築物の除却命令をする権限を有する市町村長に対し、行手法の規定により、違反建築物の除却を促す行政指導を求める申出をすることが認められており、違反建築物の除却命令を求める申出をすることも認められている。

(R3 予備 第15問 ア)
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求めることができる。

(正答)

(解説)
行手法36条の3第1項は、「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分…がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁…対し、その旨を申し出て、当該処分…をすることを求めることができる。」と規定している。

(R6 予備 第17問 ウ)
何人も、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれていないとしても、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。

(正答)

(解説)
行手法36条の3第1項は、「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき…行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、…当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該…行政指導をすることを求めることができる。」と規定している。
したがって、何人も、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれている場合に限って、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
総合メモ
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