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総則 - 解答モード

条文
第2条(行政事件訴訟)
 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%

(H20 司法 第32問 A)
次のAの空欄に入れるべき語句を【語群】の中から選びなさい。
 行政事件訴訟法第2条は、行政事件訴訟とは、〔A〕、〔B〕、〔C〕及び〔D〕をいうと定めている。課税処分を受けた納税者がその取消しを求める訴えは、〔A〕であり、土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、〔B〕であり、普通地方公共団体の住民が、市に対して不法行為を行った者に対して市長が損害賠償請求権を行使しないことの違法確認を求める訴えは、〔C〕であり、〔E〕は、〔D〕である。
【語群】
a. 抗告訴訟 b. 処分の取消しの訴え c. 裁決の取消しの訴え
d. 不作為の違法確認の訴え e. 当事者訴訟 f. 住民訴訟 g. 民衆訴訟
h. 選挙訴訟 i. 機関訴訟 j. 選挙の効力に関する訴え k. 職務執行命令訴訟
(A、B、C、D、Eの順とする。)

(正答)aegik

(解説)
行訴法3条2項は、「『処分の取消しの訴え』とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に『処分』という。)の取消しを求める訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における課税処分は「処分」に当たり、納税者がその取消しを求める訴えは、「処分の取消しの訴え」に当たる。
そのため、課税処分の取消しの訴えは抗告訴訟に含まれている。
したがって、〔A〕は抗告訴訟である。

該当する過去問がありません

条文
第3条(抗告訴訟)
① この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 
② この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 
③ この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 
④ この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 
⑤ この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 
⑥ この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 
 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
⑦ この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。 
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H23 予備 第14問 ア)
採石業者Aは、採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」という。)を知事に申請した。次の記述について、それぞれ正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。

Aは、認可を拒否する処分を受けた場合、不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法を主張することができる。

(参照条文)採石法
第33条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
第33条の4 都道府県知事は、第33条の認可の申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
第33条の7 第33条の認可(中略)には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

(正答)

(解説)
行訴法3条5項は、不作為の違法確認の訴えの定義について、「行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における申請は、採石法33条における「法令に基づく申請」であるものの、Aは認可を拒否する処分を受けているため、何らかの処分をしていないとはいえない。
したがって、Aは、認可を拒否する処分を受けた場合、不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法を主張することができない。


全体の正答率 : 100.0%

(H23 司法 第36問 ウ)
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの、何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合、申請者としては、不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法3条5項は、不作為の違法確認の訴えの定義について、「行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における申請は、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づく申請であり、何らの応答処分を相当期間内に受けない場合、申請者としては、不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
したがって、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの、何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合、申請者としては、不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。


全体の正答率 : 88.8%

(H28 司法 第22問 イ)
「差止めの訴え」の訴訟要件については、一定の処分がされようとしていること、すなわち、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが、救済の必要性を基礎付ける前提として必要となる。

(正答)

(解説)
行訴法3条5項は、差止めの訴えの定義について、「行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。」と規定している。
そのため、差止めの訴えの訴訟要件として、処分がなされる蓋然性についても必要であると解されている。
したがって、「差止めの訴え」の訴訟要件については、一定の処分がされようとしていること、すなわち、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが、救済の必要性を基礎付ける前提として必要となる。


全体の正答率 : 55.5%

(R5 予備 第20問 エ)
不作為の違法確認の訴えにおける当該不作為の違法性の判断は、事実審の口頭弁論終結時を基準にすべきである。

(正答)

(解説)
行訴法3条5項は、「この法律において『不作為の違法確認の訴え』とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」と規定している。
そして、不作為が違法であるか否かは口頭弁論終結時を基準に判断されると解されている。
したがって、不作為の違法確認の訴えにおける当該不作為の違法性の判断は、事実審の口頭弁論終結時を基準にすべきである。

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条文
第4条(当事者訴訟)
 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第38問 イ)
公務員の俸給請求訴訟や、国籍確認訴訟は、公法上の法律関係に関する訴訟であって、当事者訴訟に分類することができる。

(正答)

(解説)
行訴法4条後段は、いわゆる実質的当事者訴訟の定義について、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。」と規定している。
そして、実質的当事者訴訟には、確認の訴えのみならず給付の訴えも含まれると解されている。
そのため、本肢における公務員の俸給請求訴訟及び国籍確認訴訟は、いずれも、私法上ではなく公法上の法律関係に関する訴訟であるから、実質的当事者訴訟に分類される。
したがって、公務員の俸給請求訴訟や、国籍確認訴訟は、公法上の法律関係に関する訴訟であって、当事者訴訟に分類することができる。


全体の正答率 : 75.0%

(H20 司法 第36問 ア)
薬局の開設を登録制から許可制に改めた薬事法の改正が憲法に違反するとして、旧法に基づく登録をして薬局を開設していた者が、国を被告として提起する、新法に基づく許可を受けなくても薬局の開設ができる権利があることの確認を求める訴訟は、行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される。

(正答)

(解説)
行訴法4条後段は、いわゆる実質的当事者訴訟の定義について、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における訴訟は、私法上ではなく公法上の法律関係に関する訴訟であるから、実質的当事者訴訟に分類される。
したがって、新法に基づく許可を受けなくても薬局の開設ができる権利があることの確認を求める訴訟は、行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される。


全体の正答率 : 25.0%

(H20 司法 第36問 イ)
土地収用法に基づく収用委員会の権利取得裁決が無効であることを前提として、従前の土地所有者が、起業者を被告として提起する、当該土地の所有権を有することの確認を求める訴訟は、行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される。

(正答)

(解説)
行訴法4条後段は、いわゆる実質的当事者訴訟の定義について、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における訴訟の訴訟物は、土地の所有権であるため、公法上ではなく私法上の法律関係に関する訴訟に当たる。そのため、本肢における訴訟は、いわゆる争点訴訟(同法45条)に当たり、実質的当事者訴訟には当たらない。
したがって、従前の土地所有者が、起業者を被告として提起する、当該土地の所有権を有することの確認を求める訴訟は、同法4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類されず、同法45条の争点訴訟に分類される。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第36問 ウ)
出生の届出をしたが、出生による国籍取得の要件を満たさないとして戸籍に登載されなかった者が、国を被告として提起する、日本国籍を有することの確認を求める訴訟は、行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される。

(正答)

(解説)
行訴法4条後段は、いわゆる実質的当事者訴訟の定義について、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における訴訟は、私法上ではなく公法上の法律関係に関する訴訟であるから、実質的当事者訴訟に分類される。
したがって、日本国籍を有することの確認を求める訴訟は、行政事件訴訟法4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される。


全体の正答率 : 42.8%

(H20 司法 第36問 エ)
ある特許に無効事由があるとして特許無効審判の請求をしたが、同請求は成立しないとの審決を受けた者が、同審判の被請求人である特許権者を被告として提起する、同審決の取消しを求める訴訟は、行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される。

(参照条文)特許法
第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。(以下略)
 1~8(略)
2~4 (略)
第178条 審決に対する訴え(中略)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2~6 (略)
第179条 前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判(中略)の審決に対するものにあっては、その審判(中略)の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

(正答)

(解説)
行訴法4条前段は、いわゆる形式的当事者訴訟の定義について、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と規定している。そして、特許法179法但書は、「特許無効審判(中略)の審決に対するものにあっては、その審判(中略)の請求人又は被請求人を被告としなければならない。」と規定している。
したがって、特許無効審判の審決の取消しを求める訴訟は形式的当事者訴訟に当たる。
よって、ある特許に無効事由があるとする特許無効審判の請求は成立しないとの審決の取消しを求める訴訟は、行訴法4条前段の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」ではなく、同条後段の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」に分類される。


全体の正答率 : 66.6%

(H27 予備 第21問 ウ)
起業者が、収用委員会のした裁決のうち土地所有者に対する損失の補償の金額が高すぎると主張して、土地収用法第133条第2項に基づき、自己の主張する金額との差額につき債務不存在確認を求める訴訟は、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」に当たる。
(参照条文)土地収用法
第133条 (略)
2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
3 (略)

(正答)

(解説)
行訴法4条前段は、いわゆる形式的当事者訴訟の定義について、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう。」と規定している。
そして、土地収用法133条3項は、収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えについて、「これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。」と規定している。
したがって、土地収用法133条2項が規定している収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、形式的当事者訴訟に当たる。
よって、起業者が、収用委員会のした裁決のうち土地所有者に対する損失の補償の金額が高すぎると主張して、土地収用法第133条第2項に基づき、自己の主張する金額との差額につき債務不存在確認を求める訴訟は、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」に当たる。


全体の正答率 : 16.6%

(R4 予備 第21問 ア)
当事者訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次の【 】内の記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、正しいといえるか。

教員:行政事件訴訟法第4条は、当事者訴訟として、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」の2つの類型を規定しています。これから、前者を「形式的当事者訴訟」、後者を「実質的当事者訴訟」と呼ぶこととしますが、まず、形式的当事者訴訟としては具体的にどのような訴訟がありますか。 
学生:【土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が、当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟がこれに当たります。】

(正答)

(解説)
行訴法4条前段は、いわゆる形式的当事者訴訟の定義について、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう。」と規定している。
そして、土地収用法133条3項は、収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えについて、「これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。」と規定している。
そのため、土地収用法133条2項が規定している収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは形式的当事者訴訟に当たる。
したがって、土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が、当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟が、形式的当事者訴訟に当たる。


全体の正答率 : 0.0%

(R5 予備 第21問 ア)
土地収用法に基づく権利取得裁決がされた場合に従前の土地所有者が起業者を被告として提起する、当該裁決の無効を前提とする土地所有権の確認を求める訴えは、行政事件訴訟法(以下「法」という。)第4条の当事者訴訟のうち、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。

(正答)

(解説)
行訴法4条前段は、いわゆる形式的当事者訴訟の定義について、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう。」と規定している。
そして、本肢における当該土地の所有権を有することの確認を求める訴訟は、私人間における土地所有権確認の訴えという民事訴訟であり、いわゆる争点訴訟(同法45条)に当たる。
したがって、土地収用法に基づく権利取得裁決がされた場合に従前の土地所有者が起業者を被告として提起する、当該裁決の無効を前提とする土地所有権の確認を求める訴えは、行訴法4条の当事者訴訟のうち、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」ではなく、同法45条の争点訴訟に分類される。

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条文
第5条(民衆訴訟)
 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
過去問・解説
全体の正答率 : 80.0%

(H27 予備 第21問 ア)
衆議院小選挙区選出議員の選挙につき、ある選挙区の選挙人が、公職選挙法の議員定数に関する定めが憲法第14条に違反することを主張して、公職選挙法第204条に基づき、当該選挙区に関し選挙を無効とすることを求める訴訟は、「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」に当たる。
(参照条文)公職選挙法
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(中略)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあっては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法5条は、いわゆる民衆訴訟の定義について、「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。」と規定している。
そして、公職選挙法204条の定める選挙の効力に関する訴訟はこれに当たる。
したがって、衆議院小選挙区選出議員の選挙につき、ある選挙区の選挙人が、公職選挙法の議員定数に関する定めが憲法第14条に違反することを主張して、公職選挙法第204条に基づき、当該選挙区に関し選挙を無効とすることを求める訴訟は、「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」に当たる。


全体の正答率 : 33.3%

(R5 予備 第21問 ウ)
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が提起する、衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えは、公職選挙法上の選挙訴訟であって、法第5条の民衆訴訟である。

(正答)

(解説)
行訴法5条は、「この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。」と規定している。
これについて、判例(最判平17.9.14)は、「本件の予備的確認請求に係る訴えは、公法上の当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、その内容をみると、公職選挙法附則8項につき所要の改正がされないと、在外国民である別紙当事者目録1記載の上告人らが、今後直近に実施されることになる衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において投票をすることができず、選挙権を行使する権利を侵害されることになるので、そのような事態になることを防止するために、同上告人らが、同項が違憲無効であるとして、当該各選挙につき選挙権を行使する権利を有することの確認をあらかじめ求める訴えであると解することができる。」とした上で、「本件の予備的確認請求に係る訴えについては、引き続き在外国民である同上告人らが、次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を請求する趣旨のものとして適法な訴えということができる。」としている。
したがって、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が提起する、衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えは、法第5条の民衆訴訟ではなく、実質的当事者訴訟に当たる。

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条文
第6条(機関訴訟)
 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
過去問・解説
全体の正答率 : 80.0%

(R4 予備 第24問 エ)
下級行政機関の事務処理に関し、上級行政機関の指揮監督権の一つとして承認等を行う権限が認められることがあるが、上級行政機関により不承認とされた場合、下級行政機関は、その不承認の取消しを求めて抗告訴訟を提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「この法律において『機関訴訟』とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における下級行政機関による不承認の取消しを求める訴訟はこれに当たる。
したがって、下級行政機関の事務処理に関し、上級行政機関により不承認とされた場合、下級行政機関は、その不承認の取消しを求めて抗告訴訟を提起することは提起することはできない。

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条文
第7条(この法律に定めがない事項)
 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
過去問・解説
全体の正答率 : 42.8%

(H21 司法 第33問 ア)
取消訴訟においても、当事者の自白には拘束力があると解されている。

(正答)

(解説)
行訴法7条は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定している。
そして、自白の拘束力については、行訴法に規定がないため、民事訴訟法の例によることになる。
また、民事訴訟法179条は、「裁判所において当事者が自白した事実…は、証明することを要しない。」と規定しており、その自白には拘束力がある(弁論主義第2テーゼ)と解されている。
したがって、取消訴訟においても、当事者の自白には拘束力があると解されている。


全体の正答率 : 71.4%

(H21 司法 第33問 エ)
取消訴訟においては、請求の認諾や放棄はできず、和解や訴えの取下げもできないと解されている。

(正答)

(解説)
行訴法7条は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定しているところ、請求の認諾、請求の放棄、和解及び訴えの取下げについては、行訴法に規定がないため、民事訴訟法の例による。
もっとも、和解や請求の認諾については、法律による行政の原理からすれば、行政主体が処分は適法であると考えているのにも関わらず、長期間の訴訟は煩わしいとの理由から、取消訴訟において和解や請求の認諾をすることは許されないと解されている。
これに対して、訴えの取下げや請求の放棄については、行政行為の効力に影響を及ぼさないため、取消訴訟においてすることができると解されている。
したがって、取消訴訟においては、請求の認諾や和解はできないものの、請求の放棄や訴えの取下げはできると解されている。

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