現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

当事者訴訟 - 解答モード

条文
第39条(出訴の通知)
 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R4 予備 第21問 イ)
当事者訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の【 】内の記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、正しい記述といえるか。
教員:処分又は裁決をした行政庁が、当該処分又は裁決に関する形式的当事者訴訟が提起された ことを把握するための仕組みは設けられていますか。 
学生:【はい。形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告は、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならないとされています。】

(正答)

(解説)
行訴法39条は、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。」と規定しており、裁判所が処分庁等に対して通知するとしている。
したがって、形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告ではなく、裁判所が、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、その訴訟の告知をしなければならないとされている。

該当する過去問がありません

条文
第41条(抗告訴訟に関する規定の準用)
① 第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。 
② 第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第16条から第19条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%

(H27 予備 第23問 ウ)
公権力の行使に関わらない公法上の法律関係に関する確認の訴えについて、執行停止に関する行政事件訴訟法の規定は準用されないから、同訴えと併せて執行停止の申立てをすることは不適法である。

(正答)

(解説)
抗告訴訟に関する規定の準用について規定している行訴法41条は、執行停止について定めた同法25条を公法上の法律関係に関する訴えに準用していない。
したがって、公権力の行使に関わらない公法上の法律関係に関する確認の訴えについて、執行停止に関する行政事件訴訟法の規定は準用されないから、同訴えと併せて執行停止の申立てをすることは不適法である。

該当する過去問がありません

前のカテゴリ 次のカテゴリ