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短答条文

審査請求

第9条

条文
第9条(審理員)
① 第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。  
 一 内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項又は国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会 
 二 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行政組織法第8条に規定する機関 
 三 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関 
② 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。  
 一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 
 二 審査請求人 
 三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 
 四 審査請求人の代理人 
 五 前2号に掲げる者であった者 
 六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 
 七 第13条第1項に規定する利害関係人 
③ 審査庁が第1項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第17条、第40条、第42条及び第50条第2項の規定は、適用しない。  
④ 前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若しくは第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
過去問・解説
(R3 予備 第24問 ア)
行政不服審査法は、審理手続の公正中立性とともに簡易迅速性を確保するという観点から、審査庁に対し、審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努めるべき義務を課すにとどめている。

(正答)

(解説)
行訴法9条2項は、柱書において、審理員について、「次に掲げる者以外の者でなければならない。」と規定し、1号において、「審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者」を掲げている。
したがって、行審法は、審査庁に対し、審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努力義務ではなく、法的義務を課している。
総合メモ

第10条

条文
第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
過去問・解説
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第11条

条文
第11条(総代)
① 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。 
② 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。 
③ 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 
④ 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。 
⑤ 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。 
⑥ 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
過去問・解説
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第12条

条文
第12条(代理人による審査請求)
① 審査請求は、代理人によってすることができる。
② 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
過去問・解説
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第13条

条文
第13条(参加人)
① 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
② 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
③ 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
④ 前項の代理人は、各自、第1項又は第2項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
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第14条

条文
第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の処置)
 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
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第15条

条文
第15条(審理手続の承継)
① 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 
② 審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。 
③ 前2項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。 
④ 第1項又は第2項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。 
⑤ 第1項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。 
⑥ 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。
過去問・解説
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第16条

条文
第16条(標準審理期間)
 第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
過去問・解説
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第17条

条文
第17条(審理員となるべき者の名簿)
 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
過去問・解説
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第18条

条文
第18条(審査請求期間)
① 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
② 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
③ 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ウ)
行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日を基準として算定されるもの)は、行政不服審査法における不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として算定されるもの)と同じ日数である。

(正答)

(解説)
行訴法14条1項本文は、「取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。」と規定している。
他方で、行審法18条1項本文は、「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。」と規定し、同法54条1項本文は、再調査の請求について、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。」と規定している。
したがって、行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日を基準として算定されるもの)は、行政不服審査法における不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として算定されるもの)と同じ日数ではない。

(H19 司法 第40問 エ)
審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合であっても、やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができるのに対し、取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合には、もはやその訴えを提起し得る余地はない。

(正答)

(解説)
行審法18条1項は、本文において、「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月…を経過したときは、することができない。」と規定しているものの、但書において、「正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
また、行訴法14条1項も、本文において、「処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。」と規定しているものの、但書において、「正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合のみならず、取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合においても、やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができる。

(H23 共通 第38問 イ)
行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として、次のアからエまでの各記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、A:審査請求のみに当てはまるもの、B:取消訴訟のみに当てはまるもの、C:双方に当てはまるもの、D:双方に当てはまらないものの中から正しいものを選びなさい。

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが、やむを得ない理由があるとして救済されることがある。

(正答)どちらもあてはまらない

(解説)
行審法18条1項は、「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月…を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
他方で、行訴法14条1項は、「処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、審査請求と取消訴訟いずれも、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にする必要がないため、双方に当てはまらないといえ、「D」である。
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第19条

条文
第19条(審査請求書の提出)
① 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。  
② 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  
 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 
 二 審査請求に係る処分の内容 
 三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日 
 四 審査請求の趣旨及び理由 
 五 処分庁の教示の有無及びその内容 
 六 審査請求の年月日 
③ 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  
 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 
 二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 
 三 審査請求の年月日 
④ 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第2項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。  
⑤ 処分についての審査請求書には、第2項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。  
 一 第5条第2項第1号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日 
 二 第5条第2項第2号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由 
 三 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する正当な理由
過去問・解説
(H30 予備 第24問 イ)
行政不服審査法は、国民が簡易迅速な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めるものであるから、審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。

(正答)

(解説)
行審法19条1項は、「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。」と規定しており、審査請求は書面によって行われることが原則とされている。
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第20条

条文
第20条(口頭による審査請求)
 口頭で審査請求をする場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
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第21条

条文
第21条(処分庁等を経由する審査請求)
① 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項までに規定する事項を陳述するものとする。
② 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第1項及び第55条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
③ 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。
過去問・解説
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第22条

条文
第22条(誤った教示をした場合の救済)
① 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
② 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
③ 第1項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第61条において読み替えて準用する第19条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第61条において準用する第20条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
④ 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第61条において読み替えて準用する第13条第1項又は第2項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
⑤ 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 エ)
処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては、行政不服審査法には明文の規定があるが、行政事件訴訟法には明文の規定は置かれていない。

(正答)

(解説)
処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては、行審法には明文の規定がある(同法22条、55条参照)。
もっとも、行訴法にはそのような規定は存在しない。
したがって、処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては、行政不服審査法には明文の規定があるが、行政事件訴訟法には明文の規定は置かれていない。
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第23条

条文
第23条(審査請求書の補正)
 審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
過去問・解説
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第24条

条文
第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
① 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
② 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
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第25条

条文
第25条(執行停止)
① 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 
② 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。 
③ 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。 
④ 前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。 
⑤ 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 
⑥ 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
⑦ 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第39問 ア)
取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し、審査請求においては、審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。

(正答)

(解説)
行訴法25条2項本文は、「裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止…をすることができる。」と規定しているにとどまり、その他の措置をできるとはしていない。
他方で、行審法25条2項は、「審査庁は、…処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置…をとることができる。」と規定している。
したがって、取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し、審査請求においては、審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。

(R2 予備 第23問 イ)
処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、当該処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。ただし、処分の効力の停止は、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

(正答)

(解説)
行政不服審査法25条2項は、「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置…をとることができる。」と規定している。
また、同条6項は、「処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。」と規定している。
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第26条

条文
第26条(執行停止の取消し)
 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
過去問・解説
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第27条

条文
第27条(審査請求の取下げ)
① 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
② 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第39問 ア)
行政不服審査法においては、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることのみならず、行政の適正な運営を確保することもその目的とされているから、審査請求の審理が開始した以降は、原則として、審査請求人が審査請求を取り下げることはできない。

(正答)

(解説)
行審法27条1項は、「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」と規定している。

(H30 予備 第24問 ウ)
審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから、審査請求人は、審理手続が開始され、処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

(正答)

(解説)
行審法27条1項は、「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから、審査請求人は、審理手続が開始され、処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
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第28条

条文
第28条(審理手続の計画的進行)
 審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
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第29条

条文
第29条(弁明書の提出)
① 審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 
② 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。 
③ 処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 
 一 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由
 二 不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由
④ 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。 
 一 行政手続法(平成5年法律第88号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
 二 行政手続法第29条第1項に規定する弁明書
⑤ 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
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第30条

条文
第30条(反論書等の提出)
① 審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
② 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第40条及び第42条第1項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
③ 審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。
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第31条

条文
第31条(口頭意見陳述)
① 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
② 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
③ 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
④ 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
⑤ 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第39問 ウ)
行政不服審査法においては、手続の簡易迅速性を確保するという観点から、審査請求及び異議申立てについての審理は書面によるものとされ、審査請求人又は異議申立人が口頭で意見を述べる機会は保障されていない。

(正答)

(解説)
行審法31条1項は、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者…に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定している。
したがって、行審法においては、手続の簡易迅速性を確保するという観点から、審査請求及び異議申立てについての審理は原則書面によるものとされているものの、審査請求人又は異議申立人が口頭で意見を述べる機会が保障される場合もある。

(R3 予備 第24問 イ)
行政不服審査法は、口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から、審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合、審理員に対し、審査請求人のみならず、処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。

(正答)

(解説)
行審法31条2項は、「口頭意見陳述…は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。」と規定している。
そして、ここでいう「審理関係人」とは、「審査請求人、参加人及び処分庁等」(同法28条)を指している。
したがって、行審法は、口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から、審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合、審理員に対し、審査請求人のみならず、処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。
総合メモ

第32条

条文
第32条(証拠書類等の提出)
① 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
② 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
③ 前2項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
過去問・解説
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第33条

条文
第33条(物件の提出要求)
 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
過去問・解説
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第34条

条文
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
過去問・解説
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第35条

条文
第35条(検証)
① 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
② 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
過去問・解説
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第36条

条文
第36条(審理関係人への質問)
 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
過去問・解説
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第37条

条文
第37条(審理手続の計画的遂行)
① 審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
② 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
③ 審理員は、前2項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第31条から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第41条第1項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
過去問・解説
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第38条

条文
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
① 審査請求人又は参加人は、第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 
② 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 
③ 審理員は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 
④ 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 
⑤ 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 
⑥ 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
過去問・解説
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第39条

条文
第39条(審査手続の併合又は分離)
 審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
過去問・解説
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第40条

条文
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
過去問・解説
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第41条

条文
第41条(審査手続の終結)
① 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。 
② 前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。 
 一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
  イ 第29条第2項 弁明書
  ロ 第30条第1項後段 反論書
  ハ 第30条第2項後段 意見書
  ニ 第32条第3項 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
  ホ 第33条前段 書類その他の物件
 二 申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。 
③ 審理員が前2項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第1項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第2項及び第43条第2項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
過去問・解説
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第42条

条文
第42条(審理員意見書)
① 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。 
② 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
過去問・解説
(R3 予備 第24問 ウ)
審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書を作成した上で、審査庁が主任の大臣である場合にあっては、当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない。

(正答)

(解説)
行審法42条は、1項において、「審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、…審理員意見書…を作成しなければならない。」と規定し、2項において、「審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。」と規定している。
また、同法43条1項は、審査庁は、当該審理員意見書の提出を受けたときは、諮問を不要とする例外的事由(同項各号)に当たらない限り、審査庁が主任の大臣などの国の行政機関である場合にあっては行政不服審査会に諮問しなければならないことを規定している。
したがって、審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書を作成したする必要があり、審査庁が主任の大臣である場合にあっては、行審法43条1項各号に当たらない限り、当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない。
総合メモ

第43条

条文
第43条(行政不服審査会等への諮問)
① 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第81条第1項又は第2項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。 
 一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第9条第1項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合 
 二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第9条第1項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合 
 三 第46条第3項又は第49条第4項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合 
 四 審査請求人から、行政不服審査会又は第81条第1項若しくは第2項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。) 
 五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合 
 六 審査請求が不適法であり、却下する場合 
 七 第46条第1項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第47条第1号若しくは第2号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。) 
 八 第46条第2項各号又は第49条第3項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。) 
② 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。 
③ 第1項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。
過去問・解説
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第44条

条文
第44条(裁決の時期)
 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。
過去問・解説
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第45条

条文
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
① 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
② 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
③ 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第39問 エ)
審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。

(正答)

(解説)
行審法46条1項本文は、「処分…についての審査請求が理由がある場合(前条3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」と規定しており、審査請求に理由があるときは、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をするとしている。
もっとも、同法45条3項前段は、「審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、…処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。」と規定し、いわゆる事情裁決を認めている。
したがって、審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。
総合メモ

第46条

条文
第46条(処分についての審査請求の認容)
① 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。 
② 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 
 一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
 二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。
③ 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。 
④ 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
過去問・解説
(R4 予備 第24問 ア)
処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査請求に理由があるときは、当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができるものの、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合、当該審査庁は当該処分を変更すること又は変更すべき旨を命じることはできない。

(正答)

(解説)
行審法46条1項本文は、「処分…についての審査請求が理由がある場合…には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」と規定するにとどまっており、上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合を排除していない。
したがって、処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査請求に理由があるときは、当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができ、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合においても変わらない。
総合メモ

第47条

条文
第47条(処分についての審査請求の認容)
 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。 
 一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
 二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
過去問・解説
(R5 予備 第24問 ア)
審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、処分である事実上の行為が違法又は不当であり、当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

(正答)

(解説)
行審法47条柱書は、「事実上の行為についての審査請求が理由がある場合…には、審査庁は、…次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。」と規定している。また、同条1号は「処分庁以外の審査庁」の措置について、「当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる」と規定している。
そして、処分庁の上級行政庁である審査庁は、「処分庁以外の審査庁」に当たる。
したがって、審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、処分である事実上の行為が違法又は不当であり、当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更するのではなく、当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる。
総合メモ

第48条

条文
第48条(不利益変更の禁止)
 第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
過去問・解説
(H30 予備 第24問 エ)
行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るのみならず、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであるから、審査庁は、審査請求に係る処分が違法又は不当であると認めるときは、裁決で、審査請求人の不利益に当該処分を変更することも許される。

(正答)

(解説)
行審法1条は、「この法律は、…国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と規定している。
また、同法48条は、「審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。」と規定している。
したがって、行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るのみならず、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであるものの、審査庁は、審査請求に係る処分が違法又は不当であると認めるときであっても、裁決で、審査請求人の不利益に当該処分を変更することは許されない。
総合メモ

第49条

条文
第49条(不作為についての審査請求の裁決)
① 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 
② 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 
③ 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 
 一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
 二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。
④ 審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。 
⑤ 前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第3項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
過去問・解説
(R2 予備 第23問 ア)
申請に対する不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は裁決で当該不作為が違法又は不当であることを宣言するほか、審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合には、審査庁は当該不作為庁に対して申請された処分をすべき旨を命じなければならず、審査庁が不作為庁である場合には、審査庁は当該処分をしなければならない。

(正答)

(解説)
行審法49条3項柱書は、「不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。」と規定している。そして、同項1号は、「不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。」を掲げ、同項2号は、「不作為庁である審査庁 当該処分をすること。」を掲げてている。
したがって、申請に対する不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は裁決で当該不作為が違法又は不当であることを宣言するほか、一定の処分をすべきものと認めるときに限って、審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合には、審査庁は当該不作為庁に対して申請された処分をすべき旨を命じなければならず、審査庁が不作為庁である場合には、審査庁は当該処分をしなければならない。
総合メモ

第50条

条文
第50条(裁決の方式)
① 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。 
 一 主文
 二 事案の概要
 三 審理関係人の主張の要旨
 四 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
② 第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。 
③ 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。
過去問・解説
(R3 予備 第24問 エ)
審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。

(正答)

(解説)
行審法50条1項4号は、裁決書に記載しなければならない事項の1つとして、「理由(1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)」を掲げている。
そして、審査庁が審理員意見書に拘束されるという規定は存在しない。
したがって、審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。
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第51条

条文
第51条(裁決の効力発生)
① 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。
② 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。
③ 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
④ 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。
過去問・解説
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第52条

条文
第52条(裁決の拘束力)
① 裁決は、関係行政庁を拘束する。 
② 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 
③ 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。 
④ 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。
過去問・解説
(R2 予備 第23問 ウ)
処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し、又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し、当該処分をすべきことを命じなければならないが、この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては、裁決の内容にかかわらず処分庁の判断に委ねられる。

(正答)

(解説)
行審法46条2項1号は、法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるとき、処分庁の上級行政庁である審査庁がするべきこととして、「当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。」を規定している。
そして、行審法52条2項は、「申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。」と規定し、いわゆる拘束力について定めている。そのため、審査庁が、処分庁に対し、一定の処分をすべきことを命じない場合においても、処分庁は、拘束力により、同一の理由で同一の処分をすることができない。
したがって、処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し、又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し、当該処分をすべきことを命じなければならないが、この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては、処分庁の自由な判断に委ねられておらず、裁決の内容に拘束される。
総合メモ

第53条

条文
第53条(証拠書類等の返還)
 審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
過去問・解説
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