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短答条文

再調査の請求

第54条

条文
第54条(再調査の請求期間)
① 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
② 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
過去問・解説
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総合メモ

第55条

条文
第55条(誤った教示をした場合の救済)
① 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
② 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
③ 第1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。
過去問・解説
(R2 予備 第23問 エ)
再調査の請求をすることができる処分について、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合に、当該処分についての審査請求がされたときは、審査庁は、審査請求人からの申立てがなくとも、速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならず、これらの送付がされたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる。

(正答)

(解説)
行審法55条1項本文は、「再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。」と規定し、審査請求人から申立てがあった場合に限って救済されるとしている。そして、同条3項は、「1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。」と規定している。
したがって、再調査の請求をすることができる処分について、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合に、当該処分についての審査請求がされたときは、審査庁は、審査請求人からの申立てがあった場合に限って、速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならず、これらの送付がされたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる。
総合メモ

第56条

条文
第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
 第5条第2項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の第60条第1項の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第59条第1項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。
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第57条

条文
第57条(3月後の教示)
 処分庁は、再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
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第58条

条文
第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
① 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
② 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
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第59条

条文
第59条(再調査の請求の認容の決定)
① 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 
② 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。 
③ 処分庁は、前2項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。
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第60条

条文
第60条(決定の方式)
① 前2条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
② 処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。
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第61条

条文
第61条(審査請求に関する規定の準用)
 第9条第4項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条(第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。)、第20条、第23条、第24条、第25条(第3項を除く。)、第26条、第27条、第31条(第5項を除く。)、第32条(第2項を除く。)、第39条、第51条及び第53条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第2の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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