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行政不服審査法 第3条
条文
第3条(不作為についての審査請求)
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第39問 イ)
行政不服審査法においては、行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって、当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても、当該不作為庁に対する異議申立てをすることができるものとされている。
行政不服審査法においては、行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって、当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても、当該不作為庁に対する異議申立てをすることができるものとされている。
(正答)✕
(解説)
行審法4条4号は、行政庁の不作為についての不服申立てをするにあたり、「当該処分庁等の最上級行政庁」に対して審査請求をすると規定している。
なお、平成26年の行審法の改正前においては、異議申立てをすることができると規定されていたものの、改正後の同法3条は、「当該不作為についての審査請求をすることができる。」と規定している。
したがって、行政不服審査法においては、行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって、当該不作為庁に上級行政庁がある場合は、当該不作為庁ではなく、当該処分庁等の最上級行政庁に対する審査請求をすることができるものとされている。
行審法4条4号は、行政庁の不作為についての不服申立てをするにあたり、「当該処分庁等の最上級行政庁」に対して審査請求をすると規定している。
なお、平成26年の行審法の改正前においては、異議申立てをすることができると規定されていたものの、改正後の同法3条は、「当該不作為についての審査請求をすることができる。」と規定している。
したがって、行政不服審査法においては、行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって、当該不作為庁に上級行政庁がある場合は、当該不作為庁ではなく、当該処分庁等の最上級行政庁に対する審査請求をすることができるものとされている。