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行政不服審査法 第4条

条文
第4条(審査請求をすべき行政庁)
 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。   
 一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等 
 二 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長 
 三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣 
 四 前3号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
過去問・解説
(H18 司法 第39問 イ)
審査請求は、処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してする行政不服申立てであり、個別の法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがなくてもすることができる。

(正答)

(解説)
行審法4条1号前段は、「処分庁等…又は不作為に係る行政庁…に上級行政庁がない場合」についめ、「当該処分庁等」に対して審査請求をすると規定しており、当該処分庁や当該不作為庁に対する審査請求も認められうる。
また、行審法は、対象を個別に列挙せず原則として広く認める立場である一般概括主義を採用していると解されており、個別の法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがなくても審査請求をすることができる。
したがって、審査請求は、処分庁又は不作為庁に対しても行うことができる行政不服申立てであり、個別の法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがなくてもすることができる。

(H24 共通 第39問 イ)
審査請求は、建築基準法に基づいて設置される建築審査会のような、独立して職権を行使する第三者機関に対して行われる不服申立てを意味する。

(正答)

(解説)
行審法4条各号は、審査請求をする行政庁について掲げているところ、「当該処分庁等の最上級行政庁」(1号)や「当該処分庁等の最上級行政庁」(4号)などが掲げられており、第三者機関以外に対する審査請求ができることを前提としている。
したがって、審査請求は、建築基準法に基づいて設置される建築審査会のような、独立して職権を行使する第三者機関に対して行われる不服申立てではなく、その処分庁又は上級行政庁等に対して行う不服申立てをいう。

(R5 予備 第24問 ウ)
法は、処分に関する不服申立てについて、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法の定めるところによると規定しているから、条例に基づく処分に対する不服申立てに関し、条例による特別の定めを設けることを認めていない。

(正答)

(解説)
行審法4条柱書は、「審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。」と規定しており、条例によって特別の定めを設けることができることを前提としている。
したがって、法は、処分に関する不服申立てについて、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例に基づく処分に対する不服申立てに関し、条例による特別の定めを設けることを認めている。
総合メモ
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