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行政不服審査法 第25条
条文
第25条(執行停止)
① 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
② 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
③ 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
④ 前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
⑤ 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
⑥ 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
⑦ 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
① 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
② 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
③ 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
④ 前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
⑤ 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
⑥ 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
⑦ 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第39問 ア)
取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し、審査請求においては、審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。
取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し、審査請求においては、審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。
(正答)〇
(解説)
行訴法25条2項本文は、「裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止…をすることができる。」と規定しているにとどまり、その他の措置をできるとはしていない。
他方で、行審法25条2項は、「審査庁は、…処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置…をとることができる。」と規定している。
したがって、取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し、審査請求においては、審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。
行訴法25条2項本文は、「裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止…をすることができる。」と規定しているにとどまり、その他の措置をできるとはしていない。
他方で、行審法25条2項は、「審査庁は、…処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置…をとることができる。」と規定している。
したがって、取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し、審査請求においては、審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。
(R2 予備 第23問 イ)
処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、当該処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。ただし、処分の効力の停止は、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、当該処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。ただし、処分の効力の停止は、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
(正答)〇
(解説)
行政不服審査法25条2項は、「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置…をとることができる。」と規定している。
また、同条6項は、「処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。」と規定している。
行政不服審査法25条2項は、「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置…をとることができる。」と規定している。
また、同条6項は、「処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。」と規定している。