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行政不服審査法 第27条
条文
第27条(審査請求の取下げ)
① 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
② 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
① 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
② 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第39問 ア)
行政不服審査法においては、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることのみならず、行政の適正な運営を確保することもその目的とされているから、審査請求の審理が開始した以降は、原則として、審査請求人が審査請求を取り下げることはできない。
行政不服審査法においては、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることのみならず、行政の適正な運営を確保することもその目的とされているから、審査請求の審理が開始した以降は、原則として、審査請求人が審査請求を取り下げることはできない。
(正答)✕
(解説)
行審法27条1項は、「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」と規定している。
行審法27条1項は、「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」と規定している。
(H30 予備 第24問 ウ)
審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから、審査請求人は、審理手続が開始され、処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから、審査請求人は、審理手続が開始され、処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
(正答)〇
(解説)
行審法27条1項は、「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから、審査請求人は、審理手続が開始され、処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
行審法27条1項は、「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから、審査請求人は、審理手続が開始され、処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。