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行政不服審査法 第31条

条文
第31条(口頭意見陳述)
① 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
② 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
③ 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
④ 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
⑤ 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第39問 ウ)
行政不服審査法においては、手続の簡易迅速性を確保するという観点から、審査請求及び異議申立てについての審理は書面によるものとされ、審査請求人又は異議申立人が口頭で意見を述べる機会は保障されていない。

(正答)

(解説)
行審法31条1項は、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者…に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定している。
したがって、行審法においては、手続の簡易迅速性を確保するという観点から、審査請求及び異議申立てについての審理は原則書面によるものとされているものの、審査請求人又は異議申立人が口頭で意見を述べる機会が保障される場合もある。

(R3 予備 第24問 イ)
行政不服審査法は、口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から、審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合、審理員に対し、審査請求人のみならず、処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。

(正答)

(解説)
行審法31条2項は、「口頭意見陳述…は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。」と規定している。
そして、ここでいう「審理関係人」とは、「審査請求人、参加人及び処分庁等」(同法28条)を指している。
したがって、行審法は、口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から、審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合、審理員に対し、審査請求人のみならず、処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。
総合メモ
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