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行政不服審査法 第42条
条文
第42条(審理員意見書)
① 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
② 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
① 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
② 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
過去問・解説
(R3 予備 第24問 ウ)
審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書を作成した上で、審査庁が主任の大臣である場合にあっては、当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない。
審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書を作成した上で、審査庁が主任の大臣である場合にあっては、当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない。
(正答)✕
(解説)
行審法42条は、1項において、「審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、…審理員意見書…を作成しなければならない。」と規定し、2項において、「審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。」と規定している。
また、同法43条1項は、審査庁は、当該審理員意見書の提出を受けたときは、諮問を不要とする例外的事由(同項各号)に当たらない限り、審査庁が主任の大臣などの国の行政機関である場合にあっては行政不服審査会に諮問しなければならないことを規定している。
したがって、審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書を作成したする必要があり、審査庁が主任の大臣である場合にあっては、行審法43条1項各号に当たらない限り、当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない。
行審法42条は、1項において、「審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、…審理員意見書…を作成しなければならない。」と規定し、2項において、「審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。」と規定している。
また、同法43条1項は、審査庁は、当該審理員意見書の提出を受けたときは、諮問を不要とする例外的事由(同項各号)に当たらない限り、審査庁が主任の大臣などの国の行政機関である場合にあっては行政不服審査会に諮問しなければならないことを規定している。
したがって、審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書を作成したする必要があり、審査庁が主任の大臣である場合にあっては、行審法43条1項各号に当たらない限り、当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない。