現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

内閣法 - 解答モード

条文
内閣法第3条(行政事務の分担管理、無任所大臣)
① 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H28 予備 第24問 ア)
内閣総理大臣は、主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣を任命することとされており、行政事務を分担管理しない大臣を置くことはできない。

(正答)

(解説)
内閣法3条は、1項において、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と規定し、2項において、「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。」と規定している。

該当する過去問がありません

条文
内閣法第7条(権限疑義の裁定)
 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R2 予備 第24問 ア)
対等な行政機関間で権限について疑義が生じたときは、上級行政機関がこれを決することになるところ、主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。

(正答)

(解説)
内閣法7条は、「主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。」と規定している。

該当する過去問がありません

前のカテゴリ 次のカテゴリ