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内閣法 - 解答モード
内閣3条
条文
内閣法第3条(行政事務の分担管理、無任所大臣)
① 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
① 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
内閣7条
条文
内閣法第7条(権限疑義の裁定)
主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。