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国家行政組織法 - 解答モード
国行3条
条文
① 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
② 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
③ 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
④ 第2項の国の行政機関として置かれるものは、別表第1にこれを掲げる。
国行5条
条文
① 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
② 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
③ 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
国行7条
条文
① 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
② 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
③ 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
④ 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
⑤ 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
⑥ 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
⑦ 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第3項から第5項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
⑧ 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
国行8条
条文
第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 イ)
行政庁から諮問を受けて意見を具申する機関を諮問機関という。参与機関と異なり、これらの機関の意見に行政庁は必ず従わなければならない訳ではない。法制審議会等の各種審議会が諮問機関の例である。これらの組織は、国家行政組織法上、審議会等として位置付けられ、同法にいう委員会とは区別されている。
(H21 司法 第40問 イ)
国家行政組織法第8条に基づく審議会の中には、調査審議し、不服審査を行う機関が存在するが、その議決が行政庁を法的に拘束することはない。
(正答)✕
(解説)
国家行政組織法8条は、「第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。」と規定している。
審議会は、「諮問機関」と「参与機関」に分類することができる。
諮問機関とは、行政庁の諮問を受けて意見を述べる機関であり、諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束しない。
一方、参与機関とは、その意見が行政庁を法的に拘束するような機関である。
したがって、審議会の中には、その議決が行政庁を法的に拘束するものもある。
(H23 共通 第39問 ア)
国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は、行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ専門知識等を取り入れることを趣旨としていることから、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、同条の趣旨に違反するほか、行政の中立性原則に反し許されない。
(参照条文)国家行政組織法
第8条 第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(正答)✕
(解説)
国家行政組織法8条は、「国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。」と規定している。
しかし、行政の意思形成過程に専門知識等を取り入れる以外にも、利害関係者を構成員とし、利害調整を図る機能を果たす場合もある。
したがって、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、必ずしも同条の趣旨に違反したり、行政の中立性原則に反したりするとはいえない。
(H23 共通 第39問 イ)
国家行政組織法第8条は、国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で、透明性を保障された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから、大臣が私的諮問機関を設置して、重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。
国行12条
条文
① 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
② 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
③ 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
過去問・解説
(R3 予備 第13問 ア)
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の特別の委任に基づくことなく、法律又は政令を施行するための省令を発することができる。
(正答)〇
(解説)
国家行政組織法12条1項は、「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」と規定している。
同項の「法律若しくは政令を施行するため」の省令は、権利・義務関係の内容自体ではなく、その内容の実現のための手続に関する命令であるから、執行命令であるところ、同項は、法規命令を委任命令と執行命令に区別し、前者にのみ法律による授権が必要であるとする解釈を前提とするものである。
したがって、各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の特別の委任に基づくことなく、法律又は政令を施行するための省令を発することができる。
国行14条
条文
① 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
② 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 ア)
国家行政組織法第14条第2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めているが、これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではないから、局長や部長といった内部部局の長も通達を発することが許される。