内閣法第3条(行政事務の分担管理、無任所大臣)
① 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
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短答条文
内閣法
内閣3条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 70%
(H28 予備 第24問 ア)
内閣総理大臣は、主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣を任命することとされており、行政事務を分担管理しない大臣を置くことはできない。
(正答)✕
(解説)
内閣法3条は、1項において、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と規定し、2項において、「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。」と規定している。
内閣7条
条文
内閣法第7条(権限疑義の裁定)
主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
過去問・解説
全体の正答率 : 70%
(R2 予備 第24問 ア)
対等な行政機関間で権限について疑義が生じたときは、上級行政機関がこれを決することになるところ、主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
(正答)〇
(解説)
内閣法7条は、「主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。」と規定している。