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独立行政法人通則法 - 解答モード

条文
独立行政法人通則法第2条(定義)
① この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
② この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
③ この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
④ この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%

(H23 司法 第40問 ア)
以下の①の記載を前提にして、②の記載が正しいものに〇を、誤っているものに×を選びなさい。

①国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないものには、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものがある。
②このようなものについては、法律の定めるところにより独立行政法人を設立し、その事務を効率的かつ効果的に行わせる場合がある。

(正答)

(解説)
独立行政法人通則法2条1項は、「この法律において『独立行政法人』とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において『公共上の事務等』という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。」と規定している。
①は、独立行政法人の定義を述べたものであり、②は独立行政法人の目的を述べたものである。
したがって、②の記載は①の記載を前提にしているといえる。


全体の正答率 : 66.6%

(H26 司法 第40問 ア)
独立行政法人とは、公共上の見地から確実に実施されることが必要な事業ではあるが、民間の主体に委ねても実施されることが十分に期待されるものについて、これを効率的かつ効果的に実施させることを目的として設立される法人をいう。

(正答)

(解説)
独立行政法人通則法2条1項は、「この法律において『独立行政法人』とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において『公共上の事務等』という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。」と規定しており、「民間の主体に委ねても実施されることが十分に期待されるもの」であることは求められていない。

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条文
独立行政法人通則法第51条(役員及び職員の身分)
 行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第40問 ウ)
独立行政法人の行う業務は、いずれも高い公共性を有するものであるから、全ての独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とされている。

(正答)

(解説)
独立行政法人通則法51条は、「行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。」と規定している。
他方、独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする規定は存在しない。

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