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憲法 - 解答モード
憲法31条
条文
憲法第31条(法定の手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H25 司法 第28問 ウ)
A市は、コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で、住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は、A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において、「市は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。
憲法94条
条文
憲法第94条(地方公共団体の権能)
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H23 共通 第21問 イ)
市の条例とこれから準備する法律が抵触した場合について、法律による行政の原理の内容として、法律の優位原則によれば、法律の定めに対する違反が存在する場合には、法律の効力が条例に優越することになっているため、法律に抵触する限りで、市の条例は、無効になる。