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その他の法令(行政法) 情報公開1条 - 解答モード

条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条(目的)
 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第24問 ア)
行政には自らの活動を各種の手段を通じて国民に説明する責務があるとする説明責任の原則は、アカウンタビリティ(accountability)の原則と呼ばれることに示されているように、アメリカに固有な制度に由来するものであり、我が国の法令の目的規定等において明文で掲げられた例はない。

(正答)

(解説)
情報公開法1条は、「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする…ことを目的とする。」と規定している。
したがって、行政には自らの活動を各種の手段を通じて国民に説明する責務があるとする説明責任の原則は、我が国の法令の目的規定等において明文で掲げられた例がある。

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