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その他の法令(行政法) 情報公開2条 - 解答モード

条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条(定義)
① この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 
 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 
 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 
 三 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 
 四 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 
 五 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの 
 六 会計検査院 
② この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 
 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 
 二 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項に規定する特定歴史公文書等 
 三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。) 
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(H19 司法 第33問 ア)
情報公開法及び多くの情報公開条例においては、開示請求の対象は、決裁又は供覧の手続が終了した文書に限定されている。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項は、開示請求の対象について、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定しており、開示請求の対象を、決裁又は供覧の手続が終了した文書に限定していない。


全体の正答率 : 33.3%

(H19 司法 第33問 エ)
情報公開条例を定めていない地方公共団体においては、情報公開法が直接に適用されるため、結果的にすべての地方公共団体において開示請求権制度が存在していることになる。

(正答)

(解説)
情報公開法は、地方公共団体において、適用されない(情報公開法2条1項各号参照)。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第29問 ア)
行政機関の長は、開示請求時点において保有していない行政文書を開示請求に応ずるために作成する義務を負わない。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項は、「『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定している。
そして、開示請求の対象となる行政文書は、開示請求の時点で行政機関が保有していたものである。
したがって、行政機関の長は、開示請求時点において保有していない行政文書を開示請求に応ずるために作成する義務を負わない。


全体の正答率 : 66.6%

(H22 司法 第29問 イ)
情報公開法は、開示請求の対象である行政文書につき、決裁、供覧等の事案処理手続の終了を要件としていないが、職員の個人的なメモは、開示請求の対象に含まれない。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項は、開示請求の対象について、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定しており、開示請求の対象を、事案処理手続が終了した文書に限定していない。
そして、職員の個人的なメモは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」には当たらない。
したがって、情報公開法は、開示請求の対象である行政文書につき、決裁、供覧等の事案処理手続の終了を要件としていないが、職員の個人的なメモは、開示請求の対象に含まれない。


全体の正答率 : 66.6%

(H30 予備 第19問 ア)
開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的又は個人的に用いるものとして保有されているものをいう。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項柱書本文は、「『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定している。
したがって、開示請求の対象となる行政文書には、行政機関の職員が個人的に用いるものとして保有されているものは含まれない。

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