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その他の法令(行政法) 情報公開3条 - 解答モード

条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条(開示請求権)
 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H19 司法 第33問 イ)
情報公開法及び多くの情報公開条例においては、開示請求権者は日本国籍を有する者に限定されている。

(正答)

(解説)
情報公開法3条は、「何人も…行政文書の開示を請求することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第30問 エ)
自然人に限らず、法人であっても、情報公開法の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法3条は、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長…に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 共通 第29問 ア)
情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものであるから、行政文書の開示請求権は、外国人には認められていない。

(正答)

(解説)
情報公開法1条は、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」と規定している。
他方、同法3条は、「何人も…当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」と規定し、外国人であっても、行政文書の開示請求をすることができるとしている。


全体の正答率 : 75.0%

(H27 予備 第18問 ア)
行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合、開示請求者に対し決定の理由を示す必要はない。

(正答)

(解説)
行手法8条1項本文は、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。
行政文書の開示請求に対する決定も「申請に対する処分」(行手法2章)に当たるため、行政機関の長が部分開示(情報公開法6条1項)の決定を行う場合には、理由を示さなければならない。
したがって、行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合、開示請求者に対し決定の理由を示す必要がある。


全体の正答率 : 75.0%

(R4 予備 第17問 ア)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めており、また、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。

(正答)

(解説)
情報公開法3条は、「何人も…行政文書の開示を請求することができる。」と規定している。
しかし、行政機関でない国会及び裁判所は、開示請求の対象に含まれない(情報公開法2条1項各号参照)。
したがって、情報公開法は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めているものの、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書については開示請求の対象としていない。

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