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その他の法令(行政法) 国行14条 - 解答モード

条文
国家行政組織法第14条(行政機関の長の権限)
① 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
② 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H20 司法 第26問 ア)
国家行政組織法第14条第2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めているが、これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではないから、局長や部長といった内部部局の長も通達を発することが許される。

(正答)

(解説)
国家行政組織法14条1項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。」と規定している。
本規定は、通達の発令主体を、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官」に限定する趣旨ではなく、局長や部長が通達を発することも許されると解されている。

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