内閣法第3条(行政事務の分担管理、無任所大臣)
① 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
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(H28 予備 第24問 ア)
内閣総理大臣は、主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣を任命することとされており、行政事務を分担管理しない大臣を置くことはできない。
(正答)✕
(解説)
内閣法3条は、1項において、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と規定し、2項において、「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。」と規定している。