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その他の法令(行政法) 内閣7条 - 解答モード

条文
内閣法第7条(権限疑義の裁定)
 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R2 予備 第24問 ア)
対等な行政機関間で権限について疑義が生じたときは、上級行政機関がこれを決することになるところ、主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。

(正答)

(解説)
内閣法7条は、「主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。」と規定している。

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