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その他の法令(行政法) 自治法245条の2 - 解答モード
条文
地方自治法第245条の2(関与の法定主義)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第40問 イ)
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合、及び法定受託事務である場合のいずれにおいても、国が都道府県の事務処理について関与をするに際しては、法律の根拠が必要である。