現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

その他の法令(行政法) 自治法245条の2 - 解答モード

条文
地方自治法第245条の2(関与の法定主義)
 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第40問 イ)
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合、及び法定受託事務である場合のいずれにおいても、国が都道府県の事務処理について関与をするに際しては、法律の根拠が必要である。

(正答)

(解説)
地方自治法245条の2は、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第40問 ウ)
国が地方公共団体に対して関与を行う場合には、国の関与は、その目的を達成するために必要最小限度のものでなければならないが、法律又はこれに基づく政令の根拠までは必要とされていない。

(正答)

(解説)
地方自治法245条の2は、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文