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その他の法令(行政法) 行個12条 - 解答モード

条文
行政機関個人情報保護法第12条
 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H29 予備 第18問 ア)
開示請求の対象となる個人情報は、生存する個人に関する情報に限られるが、死者に関する情報が死者の遺族の個人情報となる場合には、当該遺族が自己の個人情報として開示請求を行うことができる。

(正答)

(解説)
行政機関個人情報保護法2条2項は、個人情報の定義について、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」と規定している。
したがって、開示請求の対象となる個人情報は、生存する個人に関する情報に限られる。
次に、同法12条は、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と規定している。
よって、死者に関する情報が死者の遺族の個人情報となる場合には、当該遺族が、「自己を本人とする保有個人情報」として開示請求をすることができる。

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