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その他の法令(行政法) 収用88条 - 解答モード
条文
土地収用法第88条
第71条、第72条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
第71条、第72条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第38問 イ)
土地収用に伴い、被収用地で営まれていた営業を一時休止せざるを得なくなった場合、営業の休止がなければ得られていたはずの収益は、土地収用法上損失補償の対象になる。