現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
その他の法令(行政法) 憲法94条 - 解答モード
条文
憲法第94条(地方公共団体の権能)
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H23 共通 第21問 イ)
市の条例とこれから準備する法律が抵触した場合について、法律による行政の原理の内容として、法律の優位原則によれば、法律の定めに対する違反が存在する場合には、法律の効力が条例に優越することになっているため、法律に抵触する限りで、市の条例は、無効になる。