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その他の法令(行政法) 海岸7条 - 解答モード

条文
海岸法第7条(海岸保全区域の占用)
① 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
② 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H26 共通 第28問 ウ)
Aは、海岸保全区域に当たる海岸で、海岸管理者であるB県知事の許可を受けずに、レジャー施設(以下「本件施設」という。)を設置しており、更に本件施設を拡張しようとしている。これに対し、B県知事は、海岸法(以下「法」という。)第12条により本件施設の除却を求める処分(以下「本件監督処分」という。)、及びAが本件監督処分に従わない場合の代執行(以下「本件代執行」という。)を含めて、様々な措置を執ることを検討している。

B県が、法第7条第1項に違反したAから、法第11条の占用料に相当する金額を、法のこれらの規定に基づく行政上の秩序罰として徴収することはできない。

(参照条文)海岸法
第7条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(中略)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下(中略)第12条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、(中略)海岸管理者の許可を受けなければならない。
2 (略)
第11条 海岸管理者は、(中略)第7条第1項(中略)の規定による許可を受けた者から占用料(中略)を徴収することができる。(以下略)
第12条 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して(中略)他の施設等の(中略)除却(中略)を命ずることができる。
 一 第7条第1項(中略)の規定に違反した者
 二・三 (略)
2~10 (略)
第41条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
 二・三 (略)

(正答)

(解説)
海岸法11条は、「許可を受けた者」から占用料を徴収できる旨を定めるに過ぎず、許可を受けずに海岸保全区域をしている者から占用料を徴収することはできない。
また、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課す秩序罰も考えられるが、法律上の根拠が必要であり、参照条文にはそのような規定が存在しない。
したがって、B県が、法第7条第1項に違反したAから、法第11条の占用料に相当する金額を、法のこれらの規定に基づく行政上の秩序罰として徴収することはできない。

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