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短答条文

情報公開8条

条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条(行政文書の存否に関する情報)
 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第33問 ア)
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(正答)〇

(解説)
情報公開法8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。

(H24 司法 第30問 イ)
開示請求に対し、行政機関の長が、当該開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるのは、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)に係る不開示情報を開示することとなるときに限られる。

(正答)✕

(解説)
情報公開法8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」として、いわゆるグローマー拒否について規定している。
ここでいう不開示情報とは、同法5条各号に掲げる情報をいう(5条柱書参照)。
したがって、グローマー拒否の対象となる情報は、個人に関する情報に係る不開示情報に限られているわけではない。

(H25 共通 第29問 ア)
特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合、当該行政文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えたのでは、そのことだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(正答)〇

(解説)
情報公開法8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、 行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。

(R7 予備 第17問 ウ)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる場合であっても、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されており、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(正答)✕

(解説)
情報公開法8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。これを、グローマー拒否という。
他方で、同法6条1項本文は、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」と規定している。これを、部分開示という。
そして、開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる場合においては、不開示情報が記録されている部分を除いて部分開示をしても、当該部分を除いた部分に係る不開示情報の存在が明らかになることで、同法8条の趣旨を没却することになる。
したがって、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる場合には、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されており、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときであっても、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないわけではない。
総合メモ