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請負
完成した建物の所有権の帰属 最二小判昭和46年3月5日
過去問・解説
(H27 司法 第26問 イ)
判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得する。
判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.3.5)は、「建物建築の請負契約において、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、建物引渡の時に請負人から注文者に移転するのを原則とする…。」と判示している。この判例は、完成した建物の所有権の帰属について、材料の供給者を基準として判断していると解される。したがって、判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得するとはいえない。
判例(最判昭46.3.5)は、「建物建築の請負契約において、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、建物引渡の時に請負人から注文者に移転するのを原則とする…。」と判示している。この判例は、完成した建物の所有権の帰属について、材料の供給者を基準として判断していると解される。したがって、判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得するとはいえない。
総合メモ
建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と一括下請負人が自ら材料を提供して築造した出来形部分の所有権の帰属 最三小判平成5年10月19日
概要
建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
判例
事案:建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合において、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとき、当該出来形部分の所有権は、注文者と下請負人のどちらに帰属するかが問題となった。
判旨:「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。けだし、建物建築工事を元請負人から一括下請負の形で請け負う下請契約は、その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし、元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから、下請負人は、注文者との関係では、元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず、注文者のためにする建物建築工事に関して、元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである。」
判旨:「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。けだし、建物建築工事を元請負人から一括下請負の形で請け負う下請契約は、その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし、元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから、下請負人は、注文者との関係では、元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず、注文者のためにする建物建築工事に関して、元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである。」
過去問・解説
(H29 共通 第37問 ア)
建物建築工事請負契約において、注文者と請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ、下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
建物建築工事請負契約において、注文者と請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ、下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平5.10.19)は、「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平5.10.19)は、「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。」と判示している。
(R6 司法 第28問 ア)
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた。請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定がある場合において、請負契約が中途で解除されたときは、Bから一括して当該工事を請け負ったCが自ら材料の全部を提供して出来形部分を築造したとしても、特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は、Aに帰属する。
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた。請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定がある場合において、請負契約が中途で解除されたときは、Bから一括して当該工事を請け負ったCが自ら材料の全部を提供して出来形部分を築造したとしても、特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は、Aに帰属する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平5.10.19)は、本肢と同種の事案において、「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、Bから一括して当該工事を請け負ったCが自ら材料の全部を提供して出来形部分を築造したとしても、上記のような特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は、Aに帰属する。
判例(最判平5.10.19)は、本肢と同種の事案において、「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、Bから一括して当該工事を請け負ったCが自ら材料の全部を提供して出来形部分を築造したとしても、上記のような特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は、Aに帰属する。
総合メモ
請負契約に基づき建築された建物所有権の原始的な帰属先 最二小判昭和44年9月12日
概要
請負契約において、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、なお、工事の進行に応じ、残段位金の支払いをしてきたという事情がある場合においては、建築された建物の所有権は、引渡しを待つまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属する。
判例
事案:請負契約において、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、なお、工事の進行に応じ、残段位金の支払いをしてきたという事情がある場合において、建築された建物の所有権が、注文者と請負人どちらに原始的に帰属するかが問題となった。
判旨:「本件建物を含む四戸の建物の建築を注文したAは、これを請け負ったBに対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、なお、工事の進行に応じ、残代金の支払をして来たというのであるが、右のような事実関係のもとにおいては、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である…。」
判旨:「本件建物を含む四戸の建物の建築を注文したAは、これを請け負ったBに対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、なお、工事の進行に応じ、残代金の支払をして来たというのであるが、右のような事実関係のもとにおいては、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(R6 司法 第28問 ウ)
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた。Bが材料の全部を提供して建築を行い、Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後、工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは、甲建物の所有権は、特段の事情のない限り、その完成と同時に原始的にAに帰属する。
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた。Bが材料の全部を提供して建築を行い、Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後、工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは、甲建物の所有権は、特段の事情のない限り、その完成と同時に原始的にAに帰属する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.9.12)は、本肢と同種の事案において、請負契約において、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、なお、工事の進行に応じ、残段位金の支払いをしてきたという事情がある場合においては、建築された建物の所有権は、引渡しを待つまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属する旨判示している。したがって、Bが材料の全部を提供して建築を行い、Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後、工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは、甲建物の所有権は、特段の事情のない限り、その完成と同時に原始的にAに帰属する。
判例(最判昭44.9.12)は、本肢と同種の事案において、請負契約において、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、なお、工事の進行に応じ、残段位金の支払いをしてきたという事情がある場合においては、建築された建物の所有権は、引渡しを待つまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属する旨判示している。したがって、Bが材料の全部を提供して建築を行い、Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後、工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは、甲建物の所有権は、特段の事情のない限り、その完成と同時に原始的にAに帰属する。