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委任

代位弁済権と相殺 最二小判昭和47年12月22日

概要
委任者は、受任者が650条2項前段の規定に基づき委任者に対して有する代弁済請求権を受働債権とし、委任者が受任者に対して有する金銭債権を自働債権として相殺をすることはできない。
判例
事案:委任者が受任者に対して債権を有する場合において、当該債権を自働債権とし、受任者が650条2項に基づき委任者に対して有する代弁済請求権を受働債権として相殺をすることができるかが問題となった。

判旨:「委任者は、受任者が同法650条2項前段の規定に基づき委任者をして受任者に代わつて第三者に弁済をなさしめうる権利を受働債権とし、委任者が受任者に対して有する金銭債権を自働債権として相殺することはできないと解するのが相当であり、大審院の判例(大正14年(オ)第603号同年9月8日判決・民集4巻458頁)の結論は、今なお、これを変更する必要はない。なんとなれば、委任契約は、通常、委任者のために締結されるものであるから、委任者は受任者に対しなんらの経済的負担をかけず、また損失を被らせることのないようにはかる義務を負うものであるところ、同条項は、受任者が自己の名で委任事務を処理するため第三者に対して直接金銭債務を負担した場合には、委任者は、受任者の請求があるときは、受任者の負う債務を免れさせるため、受任者に代わつて第三者に対してその債務を弁済する義務を負うことを定めているのであり、受任者の有するこの代弁済請求権は、通常の金銭債権とは異なる目的を有するものであつて、委任者が受任者に対して有する金銭債権と同種の目的を有する権利ということはできない。したがつて、委任者が受任者に対する既存の債権をもつて受任者の代弁済請求権と相殺することは、同法505条1項の相殺の要件を欠くものとして許されないからである。」
過去問・解説
(H28 共通 第26問 ウ)
受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については、委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.12.22)は、「委任者は、受任者が同法650条2項前段の規定に基づき委任者をして受任者に代わつて第三者に弁済をなさしめうる権利を受働債権とし、委任者が受任者に対して有する金銭債権を自働債権として相殺することはできない…。」と判示している。
総合メモ

委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意の可否 最三小判平成4年9月22日

概要
委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意は、有効である。
判例
事案:委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意が存する場合において、当該合意が有効といえるかが問題となった。

判旨:「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとBとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」
過去問・解説
(H19 司法 第26問 エ)
委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は、有効である。

(正答)

(解説)
判例(最判平4.9.22)は、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとBとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」と判示している。したがって、委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は、有効である。

(R2 司法 第26問 エ)
委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合、委任は、委任者が死亡しても当然には終了しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平4.9.22)は、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとBとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」と判示している。したがって、委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合、委任は、委任者が死亡しても当然には終了しない。
総合メモ