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組合
一部の組合員が損失を分担しない旨の合意の有効性 大判明治44年12月26日
総合メモ
やむを得ない事由と任意の脱退と組合契約 最三小判平成11年2月23日
概要
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、効力を有しない。
判例
事案:組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、当該約定が有効であるかが問題となった。
判旨:「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきだからである。」
判旨:「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきだからである。」
過去問・解説
(H25 司法 第28問 イ)
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合、その合意は無効である。
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合、その合意は無効である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平11.2.23)は、「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合、その合意は無効である。
判例(最判平11.2.23)は、「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合、その合意は無効である。
(R5 予備 第12問 オ)
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平11.2.23)は、「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。
判例(最判平11.2.23)は、「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。
総合メモ
組合解散後に死亡した組合員の相続人と残余財産分配請求権 最一小判昭和33年2月13日
概要
組合解散後に死亡した組合員の相続人は、残余財産分配請求権を相続する。
判例
事案:組合員が組合解散後に死亡した場合において、当該組合員の相続人が、残余財産分配請求権を相続するかが問題となった。
判旨:「民法が、組合員の死亡を脱退の原因とした所以のものは、死亡した組合員の相続人をして、当然に組合員たる権利義務を承継せしめることが、組合員相互間の信頼関係を破ることとなるのを慮かつたものであつて、右は、組合の存続を前提とした規定と解するを相当とする。本件におけるごとく、既に解散した組合にあつては、もとより組合の存続を前提としないのであるから、死亡を脱退の原因として持分の払戻およびこれと表裏をなす残存組合員の持分の増加を認める必要なく、死亡者の有した残余財産の分配請求権の相続を認めれば足りる…。」
判旨:「民法が、組合員の死亡を脱退の原因とした所以のものは、死亡した組合員の相続人をして、当然に組合員たる権利義務を承継せしめることが、組合員相互間の信頼関係を破ることとなるのを慮かつたものであつて、右は、組合の存続を前提とした規定と解するを相当とする。本件におけるごとく、既に解散した組合にあつては、もとより組合の存続を前提としないのであるから、死亡を脱退の原因として持分の払戻およびこれと表裏をなす残存組合員の持分の増加を認める必要なく、死亡者の有した残余財産の分配請求権の相続を認めれば足りる…。」