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事務管理

事務管理者と法律行為の効果 最一小判昭和36年11月30日

概要
事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
判例
事案:事務管理者が本人の名で法律行為を行った場合において、当該行為の効力が当然に本人に及ぶかが問題となった。

判旨:「事務管理は、事務管理者と本人との間の法律関係を謂うのであつて、管理者が第三者となした法律行為の効果が本人に及ぶ関係は事務管理関係の問題ではない。従つて、事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」
過去問・解説
(H24 予備 第12問 ア)
事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効力として直接本人に帰属する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。

(R4 共通 第28問 ウ)
管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。
総合メモ