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事務管理
事務管理者と法律行為の効果 最一小判昭和36年11月30日
過去問・解説
(H24 予備 第12問 ア)
事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効力として直接本人に帰属する。
事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効力として直接本人に帰属する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。
(R4 共通 第28問 ウ)
管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。
管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。
判例(最判昭36.11.30)は、「事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。」と判示している。