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法人

会社の目的の範囲 最二小判昭和27年2月15日

概要
会社の目的自体に包含されない行為であっても、目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する。目的遂行に必要か否かは、問題となっている行為が定款の記載自体から観察して、客観的・抽象的に必要となり得るかどうかの基準に従って判断する。
判例
事案:不動産その他財産を保存し、当該財産の運用利殖を図ることを目的として設立された社団において、不動産の売却が、社団の定款に定められた目的の範囲内に含まれるかが問題となった。

判旨:「社団の定款に定められた目的は不動産、その他財産を保存し、これが運用利殖を計ることにあることは原判決の確定するところであるが、このことからして、直ちに原判決のごとく本件建物の売買は右社団の目的の範囲外の行為であると断定することは正当でない。財産の運用利殖を計るためには、時に既有財産を売却することもあり得ることであるからである。…仮りに定款に記載された目的自体に包含されない行為であっても目的遂行に必要な行為は、また、社団の目的の範囲に属するものと解すべきであり、その目的遂行に必要なりや否やは、問題となっている行為が、会社の定款記載の目的に現実に必要であるかどうかの基準によるべきではなくして定款の記載自体から観察して、客観的に抽象的に必要であり得べきかどうかの基準に従って決すべきものと解すべきである。」
過去問・解説
(R2 司法 第2問 ア)
法人は、その定款に記載された目的に含まれない行為であっても、その目的遂行に必要な行為については、権利能力を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.2.15)は、「定款に記載された目的自体に包含されない行為であっても目的遂行に必要な行為は、また、社団の目的の範囲に属するものと解すべきであ」ると判示している。したがって、法人は、その定款に記載された目的に含まれない行為であっても、その目的遂行に必要な行為については、権利能力を有するといえる。

(R6 司法 第2問 エ)
会社は、定款に明示された目的を遂行する上で間接的に必要となるに過ぎない行為をしたときであっても、その行為により権利を有し、義務を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.2.15)は、「定款に記載された目的自体に包含されない行為であっても目的遂行に必要な行為は、また、社団の目的の範囲に属するものと解すべきであ」ると判示している。したがって、会社は、定款に明示された目的を追行するうえで間接的に必要となるに過ぎない行為をしたときであっても、その行為により権利を有し、義務を負う。
総合メモ

株式会社の不法行為と代表取締役個人の不法行為 最一小判昭和49年2月28日

概要
株式会社の代表取締役が、その職務を行うにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、当該代表取締役も、個人として不法行為責任を負う。
判例
事案:株式会社の代表取締役が不法行為を行い、その株式会社がその賠償の責に任ずる場合、その代表取締役も、個人として不法行為責任を負うかが問題となった。

判旨:「株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである…。」
過去問・解説
(R2 司法 第2問 イ)
理事が法人の機関として不法行為を行い、法人が不法行為責任を負う場合には、その理事は、個人として不法行為責任を負うことはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.2.28)は、「株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである…。」と判示している。理事も法人の役員である点で、株式会社の取締役と同様の立場にあるため、上記判例の理解は法人の理事にも当てはまる。
総合メモ