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期間の計算

初日不参入の原則 最三小判昭和57年10月19日

概要
724条所定の3年の時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から進行するが、この時効期間の計算についても、138条、140条の適用があるから、損害及び加害者を知った時が午前0時でない限り、時効期間の初日はこれを算入しない。
判例
事案:724条所定の3年の時効期間についても、138条、140条が適用され、時効期間の初日が算入されないのかが問題となった。

判旨:「民法724条所定の3年の時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時から進行するが、右の時効期間の計算についても、同法138条により同法140条の適用があるから、損害及び加害者を知つた時が午前0時でない限り、時効期間の初日はこれを算入すべきものではない。」
過去問・解説
(H24 共通 第6問 エ)
判例によれば、不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算については、被害者が損害及び加害者を知った時が午前〇時でない限り、初日は算入しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.10.19)は、「民法724条所定の3年の時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時から進行するが、右の時効期間の計算についても、同法138条により同法140条の適用があるから、損害及び加害者を知つた時が午前0時でない限り、時効期間の初日はこれを算入すべきものではない。」と判示している。
総合メモ