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期間の計算
初日不参入の原則 最三小判昭和57年10月19日
概要
724条所定の3年の時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から進行するが、この時効期間の計算についても、138条、140条の適用があるから、損害及び加害者を知った時が午前0時でない限り、時効期間の初日はこれを算入しない。
判例
事案:724条所定の3年の時効期間についても、138条、140条が適用され、時効期間の初日が算入されないのかが問題となった。
判旨:「民法724条所定の3年の時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時から進行するが、右の時効期間の計算についても、同法138条により同法140条の適用があるから、損害及び加害者を知つた時が午前0時でない限り、時効期間の初日はこれを算入すべきものではない。」
判旨:「民法724条所定の3年の時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時から進行するが、右の時効期間の計算についても、同法138条により同法140条の適用があるから、損害及び加害者を知つた時が午前0時でない限り、時効期間の初日はこれを算入すべきものではない。」