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共有
共有者がいる場合の抹消登記手続 最三小判昭和33年7月22日
概要
組合員の1人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義人となっている者に対して、所有権移転登記の全部の抹消を求めることができる。
判例
事案:組合員の1人が、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義人になっている者に対して、所有権移転登記の全部の抹消を求めることができるかが問題となった。
判旨:「ある不動産の共有権者の1人が、その持分に基き、当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対して、その登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならず、いわゆる保存行為に属するものというべきであるから、民法における組合財産の性質を前記の如く解するにおいては、その持分権者の1人は単独で右不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めることができる筈である。(昭和29年(オ)4号同31年5月10日第1小法廷判決参照。この判決は共同相続財産に関するものであるが、民法における組合財産の性質が前記のとおりであるとするならば、その理は組合財産についても同様と解される。)」
判旨:「ある不動産の共有権者の1人が、その持分に基き、当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対して、その登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならず、いわゆる保存行為に属するものというべきであるから、民法における組合財産の性質を前記の如く解するにおいては、その持分権者の1人は単独で右不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めることができる筈である。(昭和29年(オ)4号同31年5月10日第1小法廷判決参照。この判決は共同相続財産に関するものであるが、民法における組合財産の性質が前記のとおりであるとするならば、その理は組合財産についても同様と解される。)」
総合メモ
内縁の夫婦による共有不動産の共同使用 最一小判平成10年2月26日
概要
内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が同不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。
判例
事案:内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきた場合において、その一方が死亡した後は他方が同不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認されるかどうかが問題となった。
判旨:「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。けだし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させることが両者の通常の意思に合致するといえるからである。」
判旨:「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。けだし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させることが両者の通常の意思に合致するといえるからである。」
過去問・解説
(H20 司法 第31問 4)
内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ、内縁の夫Aが死亡した場合、建物にそのまま居住し続ける内縁の妻Bは、Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒絶することができない。
内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ、内縁の夫Aが死亡した場合、建物にそのまま居住し続ける内縁の妻Bは、Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒絶することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平10.2.26)は、「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。」と判示している。そうすると、内縁の夫Aの生前から、Aとの共有名義で建物に同居してきた内縁の妻Bには、Aとの間で、Aが死亡した後もBが当該建物を単独で使用する旨の合意が成立したいたものと推認される。したがって、Bは、Aの死亡後、当該建物にそのまま居住し続けても、Aの相続人からの建物使用にかかる不当利得返還請求を拒絶することができる。
判例(最判平10.2.26)は、「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。」と判示している。そうすると、内縁の夫Aの生前から、Aとの共有名義で建物に同居してきた内縁の妻Bには、Aとの間で、Aが死亡した後もBが当該建物を単独で使用する旨の合意が成立したいたものと推認される。したがって、Bは、Aの死亡後、当該建物にそのまま居住し続けても、Aの相続人からの建物使用にかかる不当利得返還請求を拒絶することができる。
総合メモ
共有者の損害賠償請求権の範囲 最三小判昭和51年9月7日
概要
共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、各共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることはできない。
判例
事案:共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、損害賠償を求める場合において、各共有者が請求することができる損害賠償の範囲が問題となった。
判旨:「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」
判旨:「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」
過去問・解説
(H27 予備 第5問 1)
AとBは甲土地を各2分の1の割合で共有している。Aは、甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、Aの請求することができる損害賠償の額は、Aの持分割合に相当する額に限られる。
AとBは甲土地を各2分の1の割合で共有している。Aは、甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、Aの請求することができる損害賠償の額は、Aの持分割合に相当する額に限られる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.9.7)は、「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」と判示している。したがって、Aは、甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、Aの請求することができる損害賠償の額は、Aの持分割合に相当する額に限られる。
判例(最判昭51.9.7)は、「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」と判示している。したがって、Aは、甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、Aの請求することができる損害賠償の額は、Aの持分割合に相当する額に限られる。
(R4 共通 第10問 ア)
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地がDによって不法に占有されている場合には、Aは、Dに対し、甲土地の不法占有によりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することができる。
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地がDによって不法に占有されている場合には、Aは、Dに対し、甲土地の不法占有によりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭51.9.7)は、「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」と判示している。したがって、甲土地がDによって不法に占有されている場合には、Aは、Dに対し、自己の持分割合である3分の1の限度で請求ができるにとどまり、甲土地の不法占有によりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することはできない。
判例(最判昭51.9.7)は、「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」と判示している。したがって、甲土地がDによって不法に占有されている場合には、Aは、Dに対し、自己の持分割合である3分の1の限度で請求ができるにとどまり、甲土地の不法占有によりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することはできない。
総合メモ
共有物分割訴訟の当事者 大判大正12年12月17日
総合メモ
樹木全部の伐採と共有物の変更 大判昭和2年6月6日
概要
土地上の樹木全部を伐採することは共有物の変更(251条1項)に当たり、共有者全員の同意が必要となる。
判例
事案:土地上の樹木全部を伐採することが共有物の変更(251条1項)に当たるかが問題となった。
判旨:「物ノ共有者ハ各其ノ持分ニ応シ目的物ノ使用収益ヲ為スコトヲ得レトモ他ノ共有者ノ同意アルニ非レハ之ニ変更ヲ加フルコトヲ得サルト同時ニ共有ノ目的物カ山林ナル場合ニ於テ其ノ林木ヲ原判示ノ如キ程度ニ伐採スルカ如キハ啻ニ山林ヲ需用ニ供シ若クハ其ノ果実ヲ収得スルニ止ラス山林其ノモノヲ毀損スルモノナレハ是レ即チ共有物ニ変更ヲ加フルモノニ外ナラスシテ其ノ使用若クハ収益ヲ以テ目スヘキモノニアラサルカ故ニ設令被告人ニシテ本件山林ノ共有者ナリトスルモ他ノ共有者ノ同意ナキ限原判示ノ如キ伐採ヲ為スノ権利ヲ有セサルコト勿論ナリトス。」
判旨:「物ノ共有者ハ各其ノ持分ニ応シ目的物ノ使用収益ヲ為スコトヲ得レトモ他ノ共有者ノ同意アルニ非レハ之ニ変更ヲ加フルコトヲ得サルト同時ニ共有ノ目的物カ山林ナル場合ニ於テ其ノ林木ヲ原判示ノ如キ程度ニ伐採スルカ如キハ啻ニ山林ヲ需用ニ供シ若クハ其ノ果実ヲ収得スルニ止ラス山林其ノモノヲ毀損スルモノナレハ是レ即チ共有物ニ変更ヲ加フルモノニ外ナラスシテ其ノ使用若クハ収益ヲ以テ目スヘキモノニアラサルカ故ニ設令被告人ニシテ本件山林ノ共有者ナリトスルモ他ノ共有者ノ同意ナキ限原判示ノ如キ伐採ヲ為スノ権利ヲ有セサルコト勿論ナリトス。」
過去問・解説
(H20 司法 第11問 2)
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。甲土地が山林である場合、AとBが合意すれば、開発のために甲土地上の樹木全部を伐採することができる。
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。甲土地が山林である場合、AとBが合意すれば、開発のために甲土地上の樹木全部を伐採することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭2.6.6)は、土地上の樹木全部を伐採することは共有物の変更(251条1項)に当たり、共有者全員の同意が必要となる旨判示している。したがって、A、B及びCが各3分の1の持分で山林である甲土地を共有している場合において、開発のために甲土地上の樹木全部を伐採するためには、A、B及びC全員の同意が必要である。よって、AとBが合意するだけでは、開発のために甲土地上の樹木全部を伐採することはできない。
判例(大判昭2.6.6)は、土地上の樹木全部を伐採することは共有物の変更(251条1項)に当たり、共有者全員の同意が必要となる旨判示している。したがって、A、B及びCが各3分の1の持分で山林である甲土地を共有している場合において、開発のために甲土地上の樹木全部を伐採するためには、A、B及びC全員の同意が必要である。よって、AとBが合意するだけでは、開発のために甲土地上の樹木全部を伐採することはできない。
総合メモ
共有持分権に基づく物権的請求権 最三小判平成10年3月24日
概要
共有者の1人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有物を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がない限り、当該変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできる。
判例
事案:共有者の1人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合、他の共有者が、当該行為の禁止及び当該共有物を原状に復させることを求めることができるかどうかが問題となった。
判旨:「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有物を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできると解するのが相当である。」
判旨:「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有物を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 共通 第11問 4)
畑として使用されてきた土地をA、B及びCが持分3分の1ずつで共有していたところ、第三者が、Aの承諾を得て、その土地を造成して宅地にしようとした。この場合、Cは、単独で、その第三者に対し、共有持分権に基づく物権的請求権の行使として、土地全体について造成行為の禁止を求めることができる。
畑として使用されてきた土地をA、B及びCが持分3分の1ずつで共有していたところ、第三者が、Aの承諾を得て、その土地を造成して宅地にしようとした。この場合、Cは、単独で、その第三者に対し、共有持分権に基づく物権的請求権の行使として、土地全体について造成行為の禁止を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平10.3.24)は、「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができる」と判示しており、この判例の理解は、共有者ではない第三者が、共有者の一部からのみの同意に基づいて、共有物に変更を加える行為をしている場合にも妥当すると解されている。
本肢においては、第三者は、Aの承諾を得るのみで、他の共有者B及びCの承諾を得ずに、共有物である土地に変更を加えようとしているのであるから、Cは、単独で、その第三者に対し、共有持分権に基づく物権的請求権の行使として、土地全体について造成行為の禁止を求めることができる。
判例(最判平10.3.24)は、「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができる」と判示しており、この判例の理解は、共有者ではない第三者が、共有者の一部からのみの同意に基づいて、共有物に変更を加える行為をしている場合にも妥当すると解されている。
本肢においては、第三者は、Aの承諾を得るのみで、他の共有者B及びCの承諾を得ずに、共有物である土地に変更を加えようとしているのであるから、Cは、単独で、その第三者に対し、共有持分権に基づく物権的請求権の行使として、土地全体について造成行為の禁止を求めることができる。
(H27 司法 第9問 イ)
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更している場合、Aは、Bに対し、その工事の差止めを求めることができる。
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更している場合、Aは、Bに対し、その工事の差止めを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平10.3.24)は、「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができる」と判示している。本肢においては、Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更しているから、Aは、自己の共有持分権に基づいて、Bに対し、その工事の差止めを求めることができる。
判例(最判平10.3.24)は、「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができる」と判示している。本肢においては、Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更しているから、Aは、自己の共有持分権に基づいて、Bに対し、その工事の差止めを求めることができる。
(R4 共通 第10問 イ)
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している。AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合には、原状回復ができるときであっても、Bは、甲土地の原状回復を請求することができない。
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している。AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合には、原状回復ができるときであっても、Bは、甲土地の原状回復を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平10.3.24)は、「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、…共有物を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできると解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合において、原状回復ができるときは、Bは、甲土地の原状回復を請求することができる。
判例(最判平10.3.24)は、「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、…共有物を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできると解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合において、原状回復ができるときは、Bは、甲土地の原状回復を請求することができる。
総合メモ
共有者がいる場合の土地全部の明渡し請求 大判大正7年4月19日
総合メモ
共有者がいる場合における建物収去土地明渡の成否 大判大正10年7月18日
過去問・解説
(H18 司法 第26問 3)
ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。
ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大10.7.18)は、共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる旨判示している。したがって、ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。
判例(大判大10.7.18)は、共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる旨判示している。したがって、ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。
(R3 共通 第6問 イ)
A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合、Cは単独で、甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合、Cは単独で、甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大10.7.18)は、共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる旨判示している。したがって、A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合、Cは単独で、甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
判例(大判大10.7.18)は、共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる旨判示している。したがって、A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合、Cは単独で、甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
総合メモ
共同相続人と使用貸借の解除 最二小判昭和29年3月12日
概要
被相続人が、生前、その所有する財産について他人との間で使用貸借契約を締結していた場合において、被相続人死亡後、共同相続人が当該使用貸借契約を解除する行為は、252条1項本文の管理行為に当たり、その可否は共同相続人の持分の価格に従い、共同相続人の過半数で決せられる。
判例
事案:被相続人が、生前、その所有する財産について他人との間で使用貸借契約を締結していた場合において、被相続人死亡後、共同相続人が当該使用貸借契約を解除する行為が、252条1項本文の管理行為に当たるかが問題となった。
判旨:「亡AとB間の本件家屋の貸借は使用貸借であると認定し、そしてAの死亡による共同相続人が為す右使用貸借の解除は、民法252条本文の管理行為に該当し、したがつて共有者(共同相続人)の過半数決を要する…。」
判旨:「亡AとB間の本件家屋の貸借は使用貸借であると認定し、そしてAの死亡による共同相続人が為す右使用貸借の解除は、民法252条本文の管理行為に該当し、したがつて共有者(共同相続人)の過半数決を要する…。」
過去問・解説
(H18 司法 第26問 4)
ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独でこれを解除することはできない。
ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独でこれを解除することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭29.3.12)は、被相続人が、生前、その所有する財産について他人との間で使用貸借契約を締結していた場合において、被相続人死亡後、共同相続人が当該使用貸借契約を解除する行為は、252条1項本文の管理行為に当たり、その可否は共同相続人の持分の価格に従い、過半数で決せられる旨判示している。この判例の理解に基づけば、共有物についての使用貸借契約を解除するには、共有者の持分の価格に従い、過半数で決することが必要となる。
したがって、ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独では過半数の持分を有しないため、単独でこれを解除することはできない。
判例(最判昭29.3.12)は、被相続人が、生前、その所有する財産について他人との間で使用貸借契約を締結していた場合において、被相続人死亡後、共同相続人が当該使用貸借契約を解除する行為は、252条1項本文の管理行為に当たり、その可否は共同相続人の持分の価格に従い、過半数で決せられる旨判示している。この判例の理解に基づけば、共有物についての使用貸借契約を解除するには、共有者の持分の価格に従い、過半数で決することが必要となる。
したがって、ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独では過半数の持分を有しないため、単独でこれを解除することはできない。
総合メモ
共有者がいる場合の抹消登記手続 最一小判昭和31年5月10日
概要
不動産共有者の1人はその持分権に基づき、単独で、当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
判例
事案:不動産共有者の1人がその持分権に基づき、単独で、当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができるかどうかが問題となった。
判旨:「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」
判旨:「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」
過去問・解説
(H25 共通 第12問 エ)
ABが共有する土地につき、Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
ABが共有する土地につき、Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
(R1 共通 第10問 イ)
A、B及びCは各3分の1の割合で甲建物を共有している。DがA、B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
A、B及びCは各3分の1の割合で甲建物を共有している。DがA、B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対して所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対して所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
総合メモ
共有者がいる場合の賃貸借契約の解除 最三小判昭和39年2月25日
概要
共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる。
判例
事案:共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、「共有物の管理に関する事項」に当たり252条1項が適用され各共有者の持分の価格に従いその過半数で決せられるのか、544条1項が適用され共有者全員からのみ解除ができるのかが問題となった。
判旨:「共有者が共有物を目的とする貸借契約を解除することは民法252条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当し、右貸借契約の解除については民法544条1項の規定の適用が排除される…。」
判旨:「共有者が共有物を目的とする貸借契約を解除することは民法252条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当し、右貸借契約の解除については民法544条1項の規定の適用が排除される…。」
過去問・解説
(H20 司法 第11問 3)
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。本肢においては、AとBの持分の合計は3分の2であり、過半数を超える持分といえる。したがって、A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。本肢においては、AとBの持分の合計は3分の2であり、過半数を超える持分といえる。したがって、A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
(H22 司法 第10問 ア)
共有者全員が賃貸人となり共有物を目的とする賃貸借契約が締結された場合、その賃貸借契約を解除するには、共有者全員が解除権を行使しなければならない。
共有者全員が賃貸人となり共有物を目的とする賃貸借契約が締結された場合、その賃貸借契約を解除するには、共有者全員が解除権を行使しなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。
(H25 共通 第12問 ウ)
共有物について賃貸借契約を締結することは、過半数の持分を有する共有者によって可能であるが、賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要がある。
共有物について賃貸借契約を締結することは、過半数の持分を有する共有者によって可能であるが、賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要がある。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。したがって、共有物についての賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要はない。
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。したがって、共有物についての賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要はない。
総合メモ
共有物の持分の価格が半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか 最一小判昭和41年5月19日
概要
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができず、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡しを求める理由を主張し立証しなければならない。
判例
事案:共有物の持分の価格が過半数をこえる者が、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然に、共有物の明渡しを請求することができるかどうかが問題となった。
判旨:「共同相続に基づく共有者の1人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従つて、この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。」
判旨:「共同相続に基づく共有者の1人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従つて、この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。」
過去問・解説
(H19 司法 第34問 3)
遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して、他の相続人は、自己の持分の価額が過半数であることを理由に、その明渡しを請求することができる。
遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して、他の相続人は、自己の持分の価額が過半数であることを理由に、その明渡しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、「共同相続に基づく共有者の1人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物…を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて…、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。」と判示している。
判例(最判昭41.5.19)は、「共同相続に基づく共有者の1人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物…を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて…、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。」と判示している。
(H20 司法 第11問 5)
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由としては、Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由としては、Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由としては、Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由としては、Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。
(H27 司法 第9問 オ)
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Bは、自分の共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対し、甲土地全体の明渡しを求めることはできない。
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Bは、自分の共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対し、甲土地全体の明渡しを求めることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Bは、自分の共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対し、甲土地全体の明渡しを求めることはできない。
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Bは、自分の共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対し、甲土地全体の明渡しを求めることはできない。
(H29 共通 第10問 ア)
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物がある。Aが単独でその建物を占有している場合、Bは、Aに対し、その建物の明渡しを請求することができる。
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物がある。Aが単独でその建物を占有している場合、Bは、Aに対し、その建物の明渡しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、Aが単独で、A、B及びCの3名が各3分の1の割合で共有する建物を占有している場合、Bは、Aに対し、当然にはその建物の明渡しを請求することができない。
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、Aが単独で、A、B及びCの3名が各3分の1の割合で共有する建物を占有している場合、Bは、Aに対し、当然にはその建物の明渡しを請求することができない。
総合メモ
建物収去土地明渡の相手方 最二小判昭和43年3月15日
概要
土地所有権に基づいて建物共有者に対し建物収去及び土地明渡を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。
判例
事案:土地所有権に基づいて建物共有者に対し建物収去及び土地明渡を求める訴えあ、固有必要的共同訴訟に当たるかが問題となった。
判旨:「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。けだし、右の場合、共同相続人らの義務はいわゆる不可分債務であるから、その請求において理由があるときは、同人らは土地所有者に対する関係では、各自係争物件の全部についてその侵害行為の全部を除去すべき義務を負うのであつて、土地所有者は共同相続人ら各自に対し、順次その義務の履行を訴求することができ、必ずしも全員に対して同時に訴を提起し、同時に判決を得ることを要しないからである。もし論旨のいうごとくこれを固有必要的共同訴訟であると解するならば、共同相続人の全部を共同の被告としなければ被告たる当事者適格を有しないことになるのであるが、そうだとすると、原告は、建物収去土地明渡の義務あることについて争う意思を全く有しない共同相続人をも被告としなければならないわけであり、また被告たる共同相続人のうちで訴訟進行中に原告の主張を認めるにいたつた者がある場合でも、当該被告がこれを認諾し、または原告がこれに対する訴を取り下げる等の手段に出ることができず、いたずらに無用の手続を重ねなければならないことになるのである。のみならず、相続登記のない家屋を数人の共同相続人が所有してその敷地を不法に占拠しているような場合には、その所有者が果して何びとであるかを明らかにしえないことが稀ではない。そのような場合は、その一部の者を手続に加えなかつたために、既になされた訴訟手続ないし判決が無効に帰するおそれもあるのである。以上のように、これを必要的共同訴訟と解するならば、手続上の不経済と不安定を招来するおそれなしとしないのであつて、これらの障碍を避けるためにも、これを必要的共同訴訟と解しないのが相当である。また、他面、これを通常の共同訴訟であると解したとしても、一般に、土地所有者は、共同相続人各自に対して債務名義を取得するか、あるいはその同意をえたうえでなければ、その強制執行をすることが許されないのであるから、かく解することが、直ちに、被告の権利保護に欠けるものとはいえないのである。」
判旨:「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。けだし、右の場合、共同相続人らの義務はいわゆる不可分債務であるから、その請求において理由があるときは、同人らは土地所有者に対する関係では、各自係争物件の全部についてその侵害行為の全部を除去すべき義務を負うのであつて、土地所有者は共同相続人ら各自に対し、順次その義務の履行を訴求することができ、必ずしも全員に対して同時に訴を提起し、同時に判決を得ることを要しないからである。もし論旨のいうごとくこれを固有必要的共同訴訟であると解するならば、共同相続人の全部を共同の被告としなければ被告たる当事者適格を有しないことになるのであるが、そうだとすると、原告は、建物収去土地明渡の義務あることについて争う意思を全く有しない共同相続人をも被告としなければならないわけであり、また被告たる共同相続人のうちで訴訟進行中に原告の主張を認めるにいたつた者がある場合でも、当該被告がこれを認諾し、または原告がこれに対する訴を取り下げる等の手段に出ることができず、いたずらに無用の手続を重ねなければならないことになるのである。のみならず、相続登記のない家屋を数人の共同相続人が所有してその敷地を不法に占拠しているような場合には、その所有者が果して何びとであるかを明らかにしえないことが稀ではない。そのような場合は、その一部の者を手続に加えなかつたために、既になされた訴訟手続ないし判決が無効に帰するおそれもあるのである。以上のように、これを必要的共同訴訟と解するならば、手続上の不経済と不安定を招来するおそれなしとしないのであつて、これらの障碍を避けるためにも、これを必要的共同訴訟と解しないのが相当である。また、他面、これを通常の共同訴訟であると解したとしても、一般に、土地所有者は、共同相続人各自に対して債務名義を取得するか、あるいはその同意をえたうえでなければ、その強制執行をすることが許されないのであるから、かく解することが、直ちに、被告の権利保護に欠けるものとはいえないのである。」
過去問・解説
(H18 司法 第26問 2)
ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合、Cが建物収去土地明渡の訴えを提起するときは、AB双方を被告とする必要がある。
ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合、Cが建物収去土地明渡の訴えを提起するときは、AB双方を被告とする必要がある。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。」と判示している。したがって、ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合において、Cが建物収去土地明渡の訴えを提起するときは、AB双方を被告とする必要はない。
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。」と判示している。したがって、ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合において、Cが建物収去土地明渡の訴えを提起するときは、AB双方を被告とする必要はない。
総合メモ
共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係解消のためにとるべき裁判手続 最二小判昭和50年11月7日
概要
遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
判例
事案:遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める場合において、その方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判と共有物分割訴訟のいずれであるかが問題となった。
判旨:「共同相続人が分割前の遺産を共同所有する法律関係は、基本的には民法249条以下に規定する共有としての性質を有すると解するのが相当であつて(最高裁昭和28年(オ)第163号同30年5月31日第三小法廷判決・民集9巻6号793頁参照)、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者は、適法にその権利を取得することができ (最高裁昭和35年(オ)第1197号同38年2月22日第二小法廷判決・民集17巻1号235頁参照)、他の共同相続人とともに右不動産を共同所有する関係にたつが、右共同所有関係が民法249条以下の共有としての性質を有するものであることはいうまでもない。そして、第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟であると解するのが相当である。けだし、共同相続人の1人が特定不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するものと解すべきであるから、第三者がその譲り受けた持分権に基づいてする分割手続を遺産分割審判としなければならないものではない。のみならず、遺産分割審判は、遺産全体の価値を総合的に把握し、これを共同相続人の具体的相続分に応じ民法906条所定の基準に従つて分割することを目的とするものであるから、本来共同相続人という身分関係にある者または包括受遺者等相続人と同視しうる関係にある者の申立に基づき、これらの者を当事者とし、原則として遺産の全部について進められるべきものであるところ、第三者が共同所有関係の解消を求める手続を遺産分割審判とした場合には、第三者の権利保護のためには第三者にも遺産分割の申立権を与え、かつ、同人を当事者として手続に関与させることが必要となるが、共同相続人に対して全遺産を対象とし前叙の基準に従いつつこれを全体として合目的的に分割すべきであつて、その方法も多様であるのに対し、第三者に対しては当該不動産の物理的一部分を分与することを原則とすべきものである等、それぞれ分割の対象、基準及び方法を異にするから、これらはかならずしも同一手続によつて処理されることを必要とするものでも、またこれを適当とするものでもなく、さらに、第三者に対し右のような遺産分割審判手続上の地位を与えることは前叙遺産分割の本旨にそわず、同審判手続を複雑にし、共同相続人側に手続上の負担をかけることになるうえ、第三者に対しても、その取得した権利とはなんら関係のない他の遺産を含めた分割手続の全てに関与したうえでなければ分割を受けることができないという著しい負担をかけることがありうる。これに対して、共有物分割訴訟は対象物を当該不動産に限定するものであるから、第三者の分割目的を達成するために適切であるということができるうえ、当該不動産のうち共同相続人の1人が第三者に譲渡した持分部分を除いた残余持分部分は、なお遺産分割の対象とされるべきものであり、第三者が右持分権に基づいて当該不動産につき提起した共有物分割訴訟は、ひつきよう、当該不動産を第三者に対する分与部分と持分譲渡人を除いた他の共同相続人に対する分与部分とに分割することを目的とするものであつて、右分割判決によつて共同相続人に分与された部分は、なお共同相続人間の遺産分割の対象になるものと解すべきであるから、右分割判決が共同相続人の有する遺産分割上の権利を害することはないということができる。このような両手続の目的、性質等を対比し、かつ、第三者と共同相続人の利益の調和をはかるとの見地からすれば、本件分割手続としては共有物分割訴訟をもつて相当とすべきである。」
判旨:「共同相続人が分割前の遺産を共同所有する法律関係は、基本的には民法249条以下に規定する共有としての性質を有すると解するのが相当であつて(最高裁昭和28年(オ)第163号同30年5月31日第三小法廷判決・民集9巻6号793頁参照)、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者は、適法にその権利を取得することができ (最高裁昭和35年(オ)第1197号同38年2月22日第二小法廷判決・民集17巻1号235頁参照)、他の共同相続人とともに右不動産を共同所有する関係にたつが、右共同所有関係が民法249条以下の共有としての性質を有するものであることはいうまでもない。そして、第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟であると解するのが相当である。けだし、共同相続人の1人が特定不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するものと解すべきであるから、第三者がその譲り受けた持分権に基づいてする分割手続を遺産分割審判としなければならないものではない。のみならず、遺産分割審判は、遺産全体の価値を総合的に把握し、これを共同相続人の具体的相続分に応じ民法906条所定の基準に従つて分割することを目的とするものであるから、本来共同相続人という身分関係にある者または包括受遺者等相続人と同視しうる関係にある者の申立に基づき、これらの者を当事者とし、原則として遺産の全部について進められるべきものであるところ、第三者が共同所有関係の解消を求める手続を遺産分割審判とした場合には、第三者の権利保護のためには第三者にも遺産分割の申立権を与え、かつ、同人を当事者として手続に関与させることが必要となるが、共同相続人に対して全遺産を対象とし前叙の基準に従いつつこれを全体として合目的的に分割すべきであつて、その方法も多様であるのに対し、第三者に対しては当該不動産の物理的一部分を分与することを原則とすべきものである等、それぞれ分割の対象、基準及び方法を異にするから、これらはかならずしも同一手続によつて処理されることを必要とするものでも、またこれを適当とするものでもなく、さらに、第三者に対し右のような遺産分割審判手続上の地位を与えることは前叙遺産分割の本旨にそわず、同審判手続を複雑にし、共同相続人側に手続上の負担をかけることになるうえ、第三者に対しても、その取得した権利とはなんら関係のない他の遺産を含めた分割手続の全てに関与したうえでなければ分割を受けることができないという著しい負担をかけることがありうる。これに対して、共有物分割訴訟は対象物を当該不動産に限定するものであるから、第三者の分割目的を達成するために適切であるということができるうえ、当該不動産のうち共同相続人の1人が第三者に譲渡した持分部分を除いた残余持分部分は、なお遺産分割の対象とされるべきものであり、第三者が右持分権に基づいて当該不動産につき提起した共有物分割訴訟は、ひつきよう、当該不動産を第三者に対する分与部分と持分譲渡人を除いた他の共同相続人に対する分与部分とに分割することを目的とするものであつて、右分割判決によつて共同相続人に分与された部分は、なお共同相続人間の遺産分割の対象になるものと解すべきであるから、右分割判決が共同相続人の有する遺産分割上の権利を害することはないということができる。このような両手続の目的、性質等を対比し、かつ、第三者と共同相続人の利益の調和をはかるとの見地からすれば、本件分割手続としては共有物分割訴訟をもつて相当とすべきである。」
過去問・解説
(H24 共通 第35問 4)
甲建物を所有していたAが死亡した。Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である。第三者EがBから甲建物の共有持分権を譲り受けた場合、EがC及びDとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、共有物分割訴訟である。
甲建物を所有していたAが死亡した。Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である。第三者EがBから甲建物の共有持分権を譲り受けた場合、EがC及びDとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、共有物分割訴訟である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭50.11.7)は、遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である旨判示している。したがって、第三者Eが、甲建物を所有していたAの共同相続人の1人であるBから甲建物の共有持分を譲り受けた場合、EがC及びDとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、共有物分割訴訟であるといえる。
判例(最判昭50.11.7)は、遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である旨判示している。したがって、第三者Eが、甲建物を所有していたAの共同相続人の1人であるBから甲建物の共有持分を譲り受けた場合、EがC及びDとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、共有物分割訴訟であるといえる。
(H27 司法 第10問 ア)
遺産分割前において共同相続人の1人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が、その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには、共有物分割訴訟によらなければならない。
遺産分割前において共同相続人の1人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が、その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには、共有物分割訴訟によらなければならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭50.11.7)は、遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である旨判示している。
判例(最判昭50.11.7)は、遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である旨判示している。
(H28 共通 第33問 オ)
A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ、Aが死亡し、その妻D及び子Eが相続した。A、B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが、A及びBとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判である。
A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ、Aが死亡し、その妻D及び子Eが相続した。A、B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが、A及びBとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭50.11.7)は、遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である旨判示している。したがって、A、B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが、A及びBとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
判例(最判昭50.11.7)は、遺産分割前において、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である旨判示している。したがって、A、B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが、A及びBとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
総合メモ
共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合における当該共有物の引渡請求 最二小判昭和63年5月20日
概要
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。
判例
事案:共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者がある場合において、その余の共有者が、当該第三者に対して、当然に共有物の明渡しを請求することができるかが問題となった。
判旨:「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」
判旨:「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 予備 第4問 オ)
共有物の共有者の1人が他の共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合、第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は、当該共有物を占有している第三者に対し、当然には当該共有物の引渡しを求めることができない。
共有物の共有者の1人が他の共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合、第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は、当該共有物を占有している第三者に対し、当然には当該共有物の引渡しを求めることができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。
(H25 共通 第12問 オ)
ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に、Bは、AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し、単独で、甲土地の明渡しを求めることはできない。
ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に、Bは、AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し、単独で、甲土地の明渡しを求めることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Bは、AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し、単独で、甲土地の明渡しを求めることはできない。
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Bは、AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し、単独で、甲土地の明渡しを求めることはできない。
(H27 司法 第9問 エ)
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。甲土地の利用方法についてAとBが協議したが意見が一致せず、Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し、Cが甲土地を占有している場合、Aは、Cに対し、甲土地全体の明渡しを求めることができる。
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。甲土地の利用方法についてAとBが協議したが意見が一致せず、Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し、Cが甲土地を占有している場合、Aは、Cに対し、甲土地全体の明渡しを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し、Cが甲土地を占有している場合においても、Aは、Cに対し、当然には甲土地全体の明渡しを求めることができない。
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し、Cが甲土地を占有している場合においても、Aは、Cに対し、当然には甲土地全体の明渡しを求めることができない。
(R1 共通 第10問 エ)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している。AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し、無償で使用させている場合、Bは、Cの同意を得ることなく単独で、Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる。
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している。AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し、無償で使用させている場合、Bは、Cの同意を得ることなく単独で、Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し、無償で使用させている場合においても、Bは、Eに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し、無償で使用させている場合においても、Bは、Eに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
総合メモ
共有者が共有地について筆界の確定を求める訴えの提起に同調しないとき 最三小判平成11年11月9日
概要
土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に、訴えを提起することに同調しない共有者を被告にして境界確定の訴えを提起することができる。
判例
事案:土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合において、その余の共有者が、隣接する土地の所有者と共に、訴えを提起することに同調しない共有者を被告にして境界確定の訴えを提起することができるかが問題となった。
判旨:「境界の確定を求める訴えは、隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴え、又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解される(最高裁昭和44年(オ)第279号同46年12月9日第一小法廷判決・民集25巻9号1457頁参照)。したがって、共有者が右の訴えを提起するには、本来、その全員が原告となって訴えを提起すべきものであるということができる。しかし、共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができるものと解するのが相当である。
けだし、境界確定の訴えは、所有権の目的となるべき公簿上特定の地番により表示される相隣接する土地の境界に争いがある場合に、裁判によってその境界を定めることを求める訴えであって、所有権の目的となる土地の範囲を確定するものとして共有地については共有者全員につき判決の効力を及ぼすべきものであるから、右共有者は、共通の利益を有する者として共同して訴え、又は訴えられることが必要となる。しかし、共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいる場合であっても、隣接する土地との境界に争いがあるときにはこれを確定する必要があることを否定することはできないところ、右の訴えにおいては、裁判所は、当事者の主張に拘束されないで、自らその正当と認めるところに従って境界を定めるべきであって、当事者の主張しない境界線を確定しても民訴法246条の規定に違反するものではないのである(最高裁昭和37年(オ)第938号同38年10月15日第三小法廷判決・民集17巻9号1220頁参照)。このような右の訴えの特質に照らせば、共有者全員が必ず共同歩調をとることを要するとまで解する必要はなく、共有者の全員が原告又は被告いずれかの立場で当事者として訴訟に関与していれば足りると解すべきであり、このように解しても訴訟手続に支障を来すこともないからである。」
判旨:「境界の確定を求める訴えは、隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴え、又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解される(最高裁昭和44年(オ)第279号同46年12月9日第一小法廷判決・民集25巻9号1457頁参照)。したがって、共有者が右の訴えを提起するには、本来、その全員が原告となって訴えを提起すべきものであるということができる。しかし、共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができるものと解するのが相当である。
けだし、境界確定の訴えは、所有権の目的となるべき公簿上特定の地番により表示される相隣接する土地の境界に争いがある場合に、裁判によってその境界を定めることを求める訴えであって、所有権の目的となる土地の範囲を確定するものとして共有地については共有者全員につき判決の効力を及ぼすべきものであるから、右共有者は、共通の利益を有する者として共同して訴え、又は訴えられることが必要となる。しかし、共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいる場合であっても、隣接する土地との境界に争いがあるときにはこれを確定する必要があることを否定することはできないところ、右の訴えにおいては、裁判所は、当事者の主張に拘束されないで、自らその正当と認めるところに従って境界を定めるべきであって、当事者の主張しない境界線を確定しても民訴法246条の規定に違反するものではないのである(最高裁昭和37年(オ)第938号同38年10月15日第三小法廷判決・民集17巻9号1220頁参照)。このような右の訴えの特質に照らせば、共有者全員が必ず共同歩調をとることを要するとまで解する必要はなく、共有者の全員が原告又は被告いずれかの立場で当事者として訴訟に関与していれば足りると解すべきであり、このように解しても訴訟手続に支障を来すこともないからである。」
過去問・解説
(H25 共通 第12問 ア)
共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に、一部の共有者が訴えの提起に同調しないときは、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しない共有者とを被告として、上記訴えを提起することができる。
共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に、一部の共有者が訴えの提起に同調しないときは、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しない共有者とを被告として、上記訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平11.11.9)は、境界の確定を求める訴えが提起された事案において、「共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平11.11.9)は、境界の確定を求める訴えが提起された事案において、「共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
共有者がいる場合における持分権移転登記 最二小判平成15年7月11日
概要
不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
判例
事案:共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者がある場合に、当該不動産の共有者の1人は、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができるかが問題となった。
判旨:「不動産の共有者の1人は、その持分権に基づき、共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ、不実の持分移転登記がされている場合には、その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(最高裁昭和29年(オ)第4号同31年5月10日第一小法廷判決・民集10巻5号487頁、最高裁昭和31年(オ)第103号同33年7月22日第三小法廷判決・民集12巻12号1805頁。なお,最高裁昭和56年(オ)第817号同59年4月24日第三小法廷判決・裁判集民事141号603頁は本件とは事案を異にする。)。」
判旨:「不動産の共有者の1人は、その持分権に基づき、共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ、不実の持分移転登記がされている場合には、その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(最高裁昭和29年(オ)第4号同31年5月10日第一小法廷判決・民集10巻5号487頁、最高裁昭和31年(オ)第103号同33年7月22日第三小法廷判決・民集12巻12号1805頁。なお,最高裁昭和56年(オ)第817号同59年4月24日第三小法廷判決・裁判集民事141号603頁は本件とは事案を異にする。)。」
過去問・解説
(H20 司法 第11問 4)
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。Aは、Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。Aは、Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平15.7.11)は、不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる旨判示している。したがって、甲土地の共有者の1人であるAは、甲土地におけるCの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
判例(最判平15.7.11)は、不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる旨判示している。したがって、甲土地の共有者の1人であるAは、甲土地におけるCの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
(H29 共通 第10問 ウ)
A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、Aは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、Aは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平15.7.11)は、不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる旨判示している。したがって、A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、当該土地の共有者の1人に当たるAは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
判例(最判平15.7.11)は、不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる旨判示している。したがって、A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、当該土地の共有者の1人に当たるAは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
総合メモ
共有物分割請求と分割方法 最大判昭和62年4月22日
概要
分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上1団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、当該不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される。
判例
事案:分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合に、当該不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることが許されるかが問題となった。
判旨:「分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上1団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、右不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される…。」
判旨:「分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上1団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、右不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される…。」
総合メモ
共有物分割請求と分割方法 最二小判平成4年1月24日
概要
共有物の現物分割をする場合において、分割請求をする原告が多数であるときには、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許される。
判例
事案:共有物の現物分割をする場合において、分割請求をする原告が多数であるときに、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることが許されるかが問題となった。
判旨:「多数の共有不動産について、民法258条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とすることも許されること、また、共有者が多数である場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許されることは、当審の判例(昭和59年(オ)第805号同62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁)の判示するところであり、その趣旨に徴すれば、分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」
判旨:「多数の共有不動産について、民法258条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とすることも許されること、また、共有者が多数である場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許されることは、当審の判例(昭和59年(オ)第805号同62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁)の判示するところであり、その趣旨に徴すれば、分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第10問 イ)
A、B及びCが共有者である共有不動産についての裁判による分割において、AとBが原告となり、Cを被告として分割請求をした場合、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
A、B及びCが共有者である共有不動産についての裁判による分割において、AとBが原告となり、Cを被告として分割請求をした場合、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。したがって、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。したがって、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
(H27 司法 第10問 イ)
共有物の分割請求をした共有者が多数の場合、分割請求をされた共有者の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をすることはできない。
共有物の分割請求をした共有者が多数の場合、分割請求をされた共有者の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
共有物分割請求と分割方法 最一小判平成8年10月31日
概要
共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法により共有物の分割をすることは許される。
判例
事案:共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法により共有物の分割をすることが許されるかが問題となった。
判旨:「共有物分割の申立てを受けた裁判所としては、現物分割をするに当たって、…当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである。」
判旨:「共有物分割の申立てを受けた裁判所としては、現物分割をするに当たって、…当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである。」
総合メモ
入会権と登記 大判大正10年11月28日
概要
入会権は、共有の性質を有するか、地役の性質を有するかを問わず、登記がなくても第三者に対抗することができる。
判例
事案:入会権について、登記がなくても第三者に対抗することができるかどうかが問題となった。
判旨:「民法第177条ニハ不動産ニ関スル物件ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ストノ規定アリテ物権ノ存在ヲ対抗セシムルニ登記ヲ必要トスルヤ否ヤハ全然登記法ノ規定ニ依リテ之ヲ定ムルヘキ旨趣ヲ明ニセリ而シテ不動産登記法ニハ入会権ニ付キテハ共有ノ性質ヲ有スルト地役ノ性質ヲ有スルトヲ問ハス総テ登記ヲ以テ其対抗条件ト為シタル規定存セサルヲ以テ入会権ハ之ヲ登記スルコトヲ要セスシテ第三者ニ対抗セシムルコトヲ得ルモノト解スルヲ相当トス。」
判旨:「民法第177条ニハ不動産ニ関スル物件ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ストノ規定アリテ物権ノ存在ヲ対抗セシムルニ登記ヲ必要トスルヤ否ヤハ全然登記法ノ規定ニ依リテ之ヲ定ムルヘキ旨趣ヲ明ニセリ而シテ不動産登記法ニハ入会権ニ付キテハ共有ノ性質ヲ有スルト地役ノ性質ヲ有スルトヲ問ハス総テ登記ヲ以テ其対抗条件ト為シタル規定存セサルヲ以テ入会権ハ之ヲ登記スルコトヲ要セスシテ第三者ニ対抗セシムルコトヲ得ルモノト解スルヲ相当トス。」
総合メモ
入会団体の構成員の妨害排除請求 最一小判昭和57年7月1日
概要
①入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求については、構成員各自が単独で行うことができる。
②入会部落の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠として、入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない。
②入会部落の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠として、入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない。
判例
事案:①入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求について、構成員各自が単独で行うことができるかが問題となった。
②入会部落の構成員が有する使用収益権に基づいて、構成員各自が、入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができるかが問題となった。
判旨:①「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であつて、入会権そのものについての管理処分の権能とは異なり、部落内で定められた規律に従わなければならないという拘束を受けるものであるとはいえ、本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。」
②「当事者参加人らの請求中本件山林について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続請求の当否について検討するに、当事者参加人らが有する使用収益権を根拠にしては右抹消登記手続を請求することはできないものと解するのが相当である。けだし、原審が適法に確定したところによれば、当事者参加人らが入会部落の構成員として入会権の内容である使用収益を行う権能は、本件山林に立ち入つて採枝、採草等の収益行為を行うことのできる権能にとどまることが明らかであるところ、かかる権能の行使自体は、特段の事情のない限り、単に本件山林につき地上権設定に関する登記が存在することのみによつては格別の妨害を受けることはないと考えられるからである。もつとも、かかる地上権設定に関する登記の存在は、入会権自体に対しては侵害的性質をもつといえるから、入会権自体に基づいて右登記の抹消請求をすることは可能であるが、かかる妨害排除請求権の訴訟上の主張、行使は、入会権そのものの管理処分に関する事項であつて、入会部落の個々の構成員は、右の管理処分については入会部落の一員として参与しうる資格を有するだけで、共有におけるような持分権又はこれに類する権限を有するものではないから、構成員各自においてかかる入会権自体に対する妨害排除としての抹消登記を請求することはできないのである。」
②入会部落の構成員が有する使用収益権に基づいて、構成員各自が、入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができるかが問題となった。
判旨:①「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であつて、入会権そのものについての管理処分の権能とは異なり、部落内で定められた規律に従わなければならないという拘束を受けるものであるとはいえ、本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。」
②「当事者参加人らの請求中本件山林について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続請求の当否について検討するに、当事者参加人らが有する使用収益権を根拠にしては右抹消登記手続を請求することはできないものと解するのが相当である。けだし、原審が適法に確定したところによれば、当事者参加人らが入会部落の構成員として入会権の内容である使用収益を行う権能は、本件山林に立ち入つて採枝、採草等の収益行為を行うことのできる権能にとどまることが明らかであるところ、かかる権能の行使自体は、特段の事情のない限り、単に本件山林につき地上権設定に関する登記が存在することのみによつては格別の妨害を受けることはないと考えられるからである。もつとも、かかる地上権設定に関する登記の存在は、入会権自体に対しては侵害的性質をもつといえるから、入会権自体に基づいて右登記の抹消請求をすることは可能であるが、かかる妨害排除請求権の訴訟上の主張、行使は、入会権そのものの管理処分に関する事項であつて、入会部落の個々の構成員は、右の管理処分については入会部落の一員として参与しうる資格を有するだけで、共有におけるような持分権又はこれに類する権限を有するものではないから、構成員各自においてかかる入会権自体に対する妨害排除としての抹消登記を請求することはできないのである。」
過去問・解説
(H24 司法 第13問 1)
入会団体の構成員は、入会権の目的となっている山林原野の使用収益を妨げる者がいる場合には、別段の慣習がない限り、単独で、その者に対し、妨害排除を請求することができる。
入会団体の構成員は、入会権の目的となっている山林原野の使用収益を妨げる者がいる場合には、別段の慣習がない限り、単独で、その者に対し、妨害排除を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭57.7.1)は、「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であつて、…本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭57.7.1)は、「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であつて、…本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
(H29 共通 第10問 オ)
入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において、その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。
入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において、その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.7.1)は、入会団体の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠として、入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない旨判示している。したがって、入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときであっても、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができない。
判例(最判昭57.7.1)は、入会団体の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠として、入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない旨判示している。したがって、入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときであっても、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができない。
(R5 共通 第12問 オ)
入会権の行使を妨害する者に対する妨害排除請求権の行使は、別段の慣習がない限り、入会団体の構成員の全員でしなければならない。
入会権の行使を妨害する者に対する妨害排除請求権の行使は、別段の慣習がない限り、入会団体の構成員の全員でしなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.7.1)は、「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であつて、…本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭57.7.1)は、「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であつて、…本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
共有持分権の放棄と登記方法 最一小判昭和44年3月27日
概要
すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至った場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、当該放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであって、すでになされている当該持分権取得登記の抹消登記をすることは許されない。
判例
事案:すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至った場合において、その権利の変動を第三者に対抗するために、当該放棄にかかる持分権の移転登記をすべきか、すでになされている持分権取得登記の抹消登記をすべきかが問題となった。
判旨:「すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであつて、すでになされている右持分権取得登記の抹消登記をすることは許されない…。」
判旨:「すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであつて、すでになされている右持分権取得登記の抹消登記をすることは許されない…。」
過去問・解説
(R6 司法 第7問 エ)
AとBが共有する土地について、AがAの共有持分を放棄し、その共有持分をBが取得した場合において、その旨の登記がされる前に、Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえたときは、Bは、Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。
AとBが共有する土地について、AがAの共有持分を放棄し、その共有持分をBが取得した場合において、その旨の登記がされる前に、Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえたときは、Bは、Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.3.27)は、「すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであ」ると判示している。本肢においても、AとBが共有する土地について、AがAの共有持分を放棄し、その共有持分をBが取得した場合において、当該共有持分の取得を第三者に対抗するためには、当該放棄にかかる持分権の移転登記をなさなければならない。しかし、その旨の登記がされる前に、Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえているから、Bは、Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。
判例(最判昭44.3.27)は、「すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであ」ると判示している。本肢においても、AとBが共有する土地について、AがAの共有持分を放棄し、その共有持分をBが取得した場合において、当該共有持分の取得を第三者に対抗するためには、当該放棄にかかる持分権の移転登記をなさなければならない。しかし、その旨の登記がされる前に、Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえているから、Bは、Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。