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地上権、永小作権、地役権
通行地役権に基づく土地の明渡請求権 最三小判平成17年3月29日
概要
通行地役権者は、承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対し駐車の禁止を求めることができるが、これを超えて、承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。
判例
事案:通行地役権者が、承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対し駐車の禁止を求めることができるかどうかが問題となった。
判旨:「本件通路土地が、宅地の分譲が行われた際に分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設したものであること、本件地役権が、本件通路土地の幅員全部につき、上記分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて設定された通行地役権であることに加え、分譲完了後、本件通路土地の所有権が、同土地を利用する地域住民の自治会に移転されたという経緯や、同土地の現況が舗装された位置指定道路であり、通路以外の利用が考えられないこと等にもかんがみると、本件地役権の内容は、通行の目的の限度において、本件通路土地全体を自由に使用できるというものであると解するのが相当である。そうすると、本件車両を本件通路土地に恒常的に駐車させることによって同土地の一部を独占的に使用することは、この部分を上告人が通行することを妨げ、本件地役権を侵害するものというべきであって、上告人は、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき、被上告人に対し、このような行為の禁止を求めることができると解すべきである。本件車両を駐車させた状態での残余の幅員が3m余りあり、本件通路土地には幅員がこれより狭い部分があるとしても、そのことにより本件係争地付近における本件通路土地の通行が制約される理由はないから、この結論は左右されない。
そして、通行地役権は、承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから、通行地役権に基づき、通行妨害行為の禁止を超えて、承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。」
判旨:「本件通路土地が、宅地の分譲が行われた際に分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設したものであること、本件地役権が、本件通路土地の幅員全部につき、上記分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて設定された通行地役権であることに加え、分譲完了後、本件通路土地の所有権が、同土地を利用する地域住民の自治会に移転されたという経緯や、同土地の現況が舗装された位置指定道路であり、通路以外の利用が考えられないこと等にもかんがみると、本件地役権の内容は、通行の目的の限度において、本件通路土地全体を自由に使用できるというものであると解するのが相当である。そうすると、本件車両を本件通路土地に恒常的に駐車させることによって同土地の一部を独占的に使用することは、この部分を上告人が通行することを妨げ、本件地役権を侵害するものというべきであって、上告人は、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき、被上告人に対し、このような行為の禁止を求めることができると解すべきである。本件車両を駐車させた状態での残余の幅員が3m余りあり、本件通路土地には幅員がこれより狭い部分があるとしても、そのことにより本件係争地付近における本件通路土地の通行が制約される理由はないから、この結論は左右されない。
そして、通行地役権は、承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから、通行地役権に基づき、通行妨害行為の禁止を超えて、承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。」
過去問・解説
(H22 司法 第8問 オ)
通行のために設定された地役権を有する者は、承役地のうち通路として開設された部分に物件を置いて通行を困難にする者に対し、通路である土地の部分の明渡しを請求することができる。
通行のために設定された地役権を有する者は、承役地のうち通路として開設された部分に物件を置いて通行を困難にする者に対し、通路である土地の部分の明渡しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平17.3.29)は、本肢と同種の事案において、「上告人は、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき、被上告人に対し、このような行為の禁止を求めることができると解すべきである。」と判示した上で、「通行地役権は、承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから、通行地役権に基づき、通行妨害行為の禁止を超えて、承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。」と判示している。この判例の理解に基づけば、通行地役権は、承役地を占有することができる権利を含むものではなく、通行地役権に基づいて承役地の返還請求権は認められず、したがって、承役地の明渡請求をすることはできないと解される。よって、通行のために設定された地役権を有する者は、承役地のうち通路として開設された部分に物件を置いて通行を困難にする者に対し、通路である土地の部分の明渡しを請求することができない。
判例(最判平17.3.29)は、本肢と同種の事案において、「上告人は、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき、被上告人に対し、このような行為の禁止を求めることができると解すべきである。」と判示した上で、「通行地役権は、承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから、通行地役権に基づき、通行妨害行為の禁止を超えて、承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。」と判示している。この判例の理解に基づけば、通行地役権は、承役地を占有することができる権利を含むものではなく、通行地役権に基づいて承役地の返還請求権は認められず、したがって、承役地の明渡請求をすることはできないと解される。よって、通行のために設定された地役権を有する者は、承役地のうち通路として開設された部分に物件を置いて通行を困難にする者に対し、通路である土地の部分の明渡しを請求することができない。
総合メモ
通行地役権と第三者対抗要件 大判大正13年3月17日
概要
地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる。
判例
事案:地役権が設定されている要役地を譲り受けた者について、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができるかどうかが問題となった。
判旨:「時効ニ因ル地役権ノ取得ハ其ノ登記ナキモ時効完成ノ際承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ之ヲ対抗シ得ルノミナラス其ノ完成後要役地ノ所有権カ他ニ移転シタルトキハ地役権ハ民法第281条ニ依リ所有権ノ従トシテ共ニ移転スヘキモノナルカ故ニ前記承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ右要役地ノ所有権ノ移転ヲ対抗シ得ル場合ニハ地役権ノ移転モ亦登記ナクシテ之ヲ対抗シ得ルモノト謂ハサルヘカラス。」
判旨:「時効ニ因ル地役権ノ取得ハ其ノ登記ナキモ時効完成ノ際承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ之ヲ対抗シ得ルノミナラス其ノ完成後要役地ノ所有権カ他ニ移転シタルトキハ地役権ハ民法第281条ニ依リ所有権ノ従トシテ共ニ移転スヘキモノナルカ故ニ前記承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ右要役地ノ所有権ノ移転ヲ対抗シ得ル場合ニハ地役権ノ移転モ亦登記ナクシテ之ヲ対抗シ得ルモノト謂ハサルヘカラス。」
過去問・解説
(H28 司法 第10問 エ)
甲土地を所有するAと、乙土地を所有するBとの間で、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権設定の合意がされたが、通行地役権の設定登記がない場合、その後、Aから甲土地を譲り受けたCは、甲土地の所有権移転の登記を経由しても、Bに対し、通行地役権を主張することができない。
甲土地を所有するAと、乙土地を所有するBとの間で、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権設定の合意がされたが、通行地役権の設定登記がない場合、その後、Aから甲土地を譲り受けたCは、甲土地の所有権移転の登記を経由しても、Bに対し、通行地役権を主張することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、通行地役権の設定登記がない場合においても、Aから、当該通行地役権の要役地である甲土地を譲り受けたCが、甲土地の所有権移転の登記を経由したときには、Bに対し、通行地役権を主張することができる。
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、通行地役権の設定登記がない場合においても、Aから、当該通行地役権の要役地である甲土地を譲り受けたCが、甲土地の所有権移転の登記を経由したときには、Bに対し、通行地役権を主張することができる。
(R2 予備 第3問 ウ)
Aは、所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた。この場合において、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
Aは、所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた。この場合において、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、Aが所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた場合において、Aが、当該地役権の要役地である甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、当該地役権移転の登記がなくても、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、Aが所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた場合において、Aが、当該地役権の要役地である甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、当該地役権移転の登記がなくても、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
(R5 共通 第9問 イ)
承役地について地役権設定登記がされている場合において、要役地が譲渡されたときは、譲受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる。
承役地について地役権設定登記がされている場合において、要役地が譲渡されたときは、譲受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。
総合メモ
通行地役権の時効取得 最三小判昭和30年12月26日
概要
283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地となる他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する。
判例
事案:通行地役権の時効取得(283条)について、「継続」の要件として、承役地となる他人所有の土地に、要役地所有者自ら通路を開設することを要するかが問題となった。
判旨:「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべくこれと同趣旨に出でた原審の判断は相当である。」
判旨:「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべくこれと同趣旨に出でた原審の判断は相当である。」
過去問・解説
(H24 司法 第13問 4)
要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。したがって、要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。したがって、要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
(H28 司法 第10問 ウ)
甲土地を所有するAは、甲土地の賃借人であるBがC所有の乙土地の上に通路を開設した場合であっても、Aがその通路の利用を20年間続けていたときには、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができる。
甲土地を所有するAは、甲土地の賃借人であるBがC所有の乙土地の上に通路を開設した場合であっても、Aがその通路の利用を20年間続けていたときには、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。本肢においては、承役地たるべきC所有の乙土地の上に通路を開設したのは、要役地たる甲土地の所有者Aではなく、甲土地の賃借人Bである。そうすると、283条の「継続」の要件を満たさず、Aがその通路の利用を20年間続けていたときでも、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができない。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。本肢においては、承役地たるべきC所有の乙土地の上に通路を開設したのは、要役地たる甲土地の所有者Aではなく、甲土地の賃借人Bである。そうすると、283条の「継続」の要件を満たさず、Aがその通路の利用を20年間続けていたときでも、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができない。
(R3 予備 第4問 ウ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。Aは、Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが、Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなければ、通行地役権を時効取得することができない。
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。Aは、Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが、Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなければ、通行地役権を時効取得することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。また、通行地役権の時効取得において、通行の対価を支払っていることは要件とされていない。
本肢においては、Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、Bから通行地役権の設定を受けずに、自らB所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。したがって、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなくても、通行地役権を時効取得することはできるといえる。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。また、通行地役権の時効取得において、通行の対価を支払っていることは要件とされていない。
本肢においては、Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、Bから通行地役権の設定を受けずに、自らB所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。したがって、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなくても、通行地役権を時効取得することはできるといえる。
(R6 司法 第12問 オ)
通行地役権は、承役地となる土地の所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
通行地役権は、承役地となる土地の所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要する…。」と判示している。したがって、通行地役権は、承役地となる土地の所有者ではなく、要役地所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要する…。」と判示している。したがって、通行地役権は、承役地となる土地の所有者ではなく、要役地所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。