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消費貸借
借主の指示する第三者に金銭を交付した場合における金銭消費貸借契約 大判昭和11年6月16日
概要
金銭消費貸借は、貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付することによっても成立する。
判例
事案:金銭消費貸借は、貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付することによっても成立するかが問題となった。
判旨:「Aハ公正証書作成当時Cニ対シ金4500円ノ約束手形債務ヲ負担シ居タルトコロCヨリ其ノ支払ヲ請求セラレタルヲ以テ其ノ弁済ノ為メBヨリ金融ヲ得ント欲シBトノ間ニ昭和5年11月20日A主張ノ約旨ノ下ニ金4000円ヲ貸借スル旨ノ合意成立シタルヲ以テ公正証書ヲ作成スルト同時ニAヨリBニ委嘱シAノ交付ヲ受クヘキ金4000円ハ前記手形債務ノ弁済トシテ直接Cニ交付セシムルコトトシBハ之ニ基キ昭和6年2月3日金4000円ヲCニ交付シ茲ニBトAトノ間ニ消費貸借ノ完成シタル…。」
判旨:「Aハ公正証書作成当時Cニ対シ金4500円ノ約束手形債務ヲ負担シ居タルトコロCヨリ其ノ支払ヲ請求セラレタルヲ以テ其ノ弁済ノ為メBヨリ金融ヲ得ント欲シBトノ間ニ昭和5年11月20日A主張ノ約旨ノ下ニ金4000円ヲ貸借スル旨ノ合意成立シタルヲ以テ公正証書ヲ作成スルト同時ニAヨリBニ委嘱シAノ交付ヲ受クヘキ金4000円ハ前記手形債務ノ弁済トシテ直接Cニ交付セシムルコトトシBハ之ニ基キ昭和6年2月3日金4000円ヲCニ交付シ茲ニBトAトノ間ニ消費貸借ノ完成シタル…。」
総合メモ
旧債務に付着していた同時履行の抗弁権と準消費貸借契約 大判昭和8年2月24日
概要
準消費貸借契約(588条)において、旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは、当事者の意思を解釈し、新旧債務の同一性を維持する意思の有無によって判断する。
判例
事案:同時履行の抗弁権が付着している債務を目的とする準消費貸借契約が締結された場合において、当該同時履行の抗弁権が消滅するか否かの判断基準が問題となった。
判旨:「売買契約ニ於ケル代金債務ヲ準消費貸借ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ其ノ基本タル売買契約ノ不履行ヲ理由トシテ準消費貸借金ノ支払ヲ拒ムコト即チ同時履行ノ抗弁ヲ為シ得ルヤ否ヤハ当該準消費貸借カ其ノ当事者間ノ意思ニ因リ代金債務ヲ消滅セシメ新ナル貸金債務ヲ発生セシメタルモノナリヤ又ハ代金債務ハ依然トシテ存続セシメ其ノ同一性ヲ維持シツツ唯爾後ハ消費貸借ノ規定ニ従ヒテ之ヲ律セントスルモノナリヤニ依リ決セラルヘキ問題ニシテ…準消費貸借成立ノ場合ニハ基本タル売買契約ニ於ケル抗弁権ハ喪失スルモノナリト一概ニ断定シ能ハサルナリ。」
判旨:「売買契約ニ於ケル代金債務ヲ準消費貸借ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ其ノ基本タル売買契約ノ不履行ヲ理由トシテ準消費貸借金ノ支払ヲ拒ムコト即チ同時履行ノ抗弁ヲ為シ得ルヤ否ヤハ当該準消費貸借カ其ノ当事者間ノ意思ニ因リ代金債務ヲ消滅セシメ新ナル貸金債務ヲ発生セシメタルモノナリヤ又ハ代金債務ハ依然トシテ存続セシメ其ノ同一性ヲ維持シツツ唯爾後ハ消費貸借ノ規定ニ従ヒテ之ヲ律セントスルモノナリヤニ依リ決セラルヘキ問題ニシテ…準消費貸借成立ノ場合ニハ基本タル売買契約ニ於ケル抗弁権ハ喪失スルモノナリト一概ニ断定シ能ハサルナリ。」